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個人情報取扱事業者以外の事業者の方、そして市民の皆さんの責務

 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に、その適正な取扱いが図られなければなりません。

 個人情報取扱事業者に該当しない事業者の方や市民の皆さんには、個人情報取扱事業者の方に対するような義務規定は存在せず、個人情報取扱事業者の方も含めた基本理念として「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」という規定があるだけです。
 ただ、個人情報の漏えいや不正な利用については、民法上の不法行為として損害賠償を請求されたり、刑事上の名誉毀損罪に問われることがあるのは従前と変わりありませんし、さらにこの法律の施行により個人のプライバシーに対する意識が高まり、より一層厳しくこれらを追求されることとなる可能性は否定できないでしょう。
 今は個人情報取扱事業者に該当しない事業者の方であっても、情報化が進めば近い将来、個人データが5千件を超えるかもしれません。そして、前述のとおり、この件数を超えれば何ら届出等なしに法の規制を受ける事業者に該当することとなります。
 これらのことから考えれば、個人情報取扱事業者以外の事業者の方も、これを機会にこの法律の規定にのっとった個人情報保護のための措置を検討する必要もあるでしょうし、また、市民の皆さんもこの法律の基本理念の下に、プライバシー保護の意識をはぐくみ、お互いが安心して暮らせる小樽のまちにしていきたいものです。

 なお、個人情報取扱事業者の方が保有する「保有個人データ」の開示請求権や、これが違法に取り扱われている場合の利用停止請求権などが、個人情報保護法の施行により新たに付与されることになります。


 

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