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小樽市の個人情報保護制度

 市は、行政サービスを提供する上で必要な市民の皆さんの個人情報を大量に保有しています。
 これらの情報の取り扱いを適正に行い、皆さんの権利や利益を保護するため、市が行う個人情報の取得や利用などについてのきまりと、自分の個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続きの方法などを明らかにしたものです。
 なお、市民や事業者の皆さんも、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。

 自分の個人情報の開示請求をするときは、「情報公開窓口」(市役所本館2階総務課内)へ所定の請求書を提出してください。郵便でも請求することができます。ファクスやメール、電話や口頭での請求はできません。

個人情報保護制度のしくみ

個人情報とは

 氏名、性別、生年月日、住所のほか、職業、所得、財産、家族状況、健康状態など、個人にかかわるすべての情報で特定の個人を識別できる情報をいいます。

制度を実施する機関は

 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長

個人情報の取り扱いときまりは

制度により保障される権利は

開示されない自分の情報は

 次の情報は開示できない場合があります。

開示等請求の手続き方法は

 

請求

  • 所定の請求書を情報公開窓口へ(郵送可、ファクス不可)
    請求者本人であることを確認する身分証明書(運転免許証、パスポートなど)が必要

決定

  • 請求書を受付した日の翌日から起算して14日以内
    (やむを得ない場合は、決定期間が延長されることもあります。)

決定通知

  • 決定後、決定内容(開示日、場所を含む)を速やかに文書で送付

開示

  • 決定通知書の提示

  • 閲覧、写しの交付

(閲覧は無料、写しの交付
および送料は実費分を負担)

不開示

  • 不服のときは不服申し立て

 

不服申し立て

  • 決定日の翌日から起算して
    60日以内に申し立て

 

 

審査

  • 小樽市情報公開・個人情報保護審査会(※)

※審査会は、学識経験者など7人以内の委員で構成され、任期は3年です。
委員には、不服申し立てに係る調査権限があり、不服申立人から意見を聴いたり関係する公文書を調査した上で、市に対しての答申をします。
 

 

決定通知

 

請求等の決定は

請求を受けた日の翌日から14日以内に開示できるかどうかを決定します。
やむを得ない場合は、決定期間が延長されることもあります。
開示できる場合は、開示の日時・場所を、また、開示できない場合は、その理由を明示した文書を送付します。

 

決定に不服があるときは

実施機関の決定について不服があるときは、不服申し立てをすることができます。
不服申し立てがあったときは、小樽市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、申し立てに対する決定は、同審査会の答申を最大限に尊重して行います。

 

根拠条例等

 

個人情報保護法関連ページへ

 

<請求書ダウンロード>

 

問い合わせ先

総務部 総務課 情報公開担当
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話 0134-32-4111( 内線 421)
ファクス 0134-25-1487