小樽市の個人情報保護制度
市は、行政サービスを提供する上で必要な市民の皆さんの個人情報を大量に保有しています。
これらの情報の取り扱いを適正に行い、皆さんの権利や利益を保護するため、市が行う個人情報の取得や利用などについてのきまりと、自分の個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続きの方法などを明らかにしたものです。
なお、市民や事業者の皆さんも、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。
自分の個人情報の開示請求をするときは、「情報公開窓口」(市役所本館2階総務課内)へ所定の請求書を提出してください。郵便でも請求することができます。ファクスやメール、電話や口頭での請求はできません。
個人情報保護制度のしくみ
個人情報とは
氏名、性別、生年月日、住所のほか、職業、所得、財産、家族状況、健康状態など、個人にかかわるすべての情報で特定の個人を識別できる情報をいいます。
制度を実施する機関は
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長
個人情報の取り扱いときまりは
- 情報の取得と利用
利用目的を明らかにした上で、原則として本人から取得します。
利用目的以外の利用や提供は、法令等に基づく場合などを除いて禁止します。
- 情報の管理
取得した個人情報は、漏えいなどがないよう適切に保管します。不要になった情報は、安全な方法で速やかに廃棄処理します。
- 外部との接続
通信回線を用いて外部のコンピュータと接続しなければならないときは、法令等に定めがある場合を除いて小樽市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて行います。
万一、漏えいや不適切な取り扱いにより、市民に不利益が生じる可能性があるときは、接続を停止します。 - 罰則
職員や個人情報の取り扱いの委託を受けた者などが、個人情報を不正に提供、盗用、漏えいしたときは、罰則(最高2年以下の懲役、又は100万円以下の罰金)を科せられます。
制度により保障される権利は
- 開示請求権
市が保有している自分の個人情報の内容を知りたいときは、本人が市に対してその記録内容の開示を請求できます。
開示請求は原則として本人に限られますが、未成年者や成年後見人については法定代理人が、その他やむを得ない理由がある場合は実施機関が認める代理人が、故人の個人情報であって 実施機関が審査会の意見を聴いて認める場合は相続人等が請求することができます。
- 訂正請求権
開示により、自分の個人情報が事実と異なっていることが判明したときは、本人が市に対してその記録内容の訂正を請求できます。
- 利用停止請求権
開示により、自分の個人情報の利用や提供が、条例に違反して行われていることが判明したときは、利用停止、消去、提供の停止を請求できます。
開示されない自分の情報は
次の情報は開示できない場合があります。
- 法令秘情報(法令などの規定により開示できない情報)
- 生命等侵害情報(開示請求者の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報)
- 開示請求者以外の個人情報(特定の個人を識別することができる情報)
- 法人等情報(開示により、法人などに不利益を与えると認められる情報)
- 公共安全情報(人の生命、財産の保護、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報)
- 審議・検討等情報(意見交換や意思決定の中立性が損なわれ市民に混乱を与えるおそれのある情報)
- 事務事業執行情報(監査、契約、調査研究、人事管理など事業の遂行に支障を及ぼすおそれのある情報)
開示等請求の手続き方法は
請求
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決定
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決定通知
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開示
(閲覧は無料、写しの交付 |
不開示
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不服申し立て
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審査
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決定通知 |
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請求等の決定は
請求を受けた日の翌日から14日以内に開示できるかどうかを決定します。
やむを得ない場合は、決定期間が延長されることもあります。
開示できる場合は、開示の日時・場所を、また、開示できない場合は、その理由を明示した文書を送付します。
決定に不服があるときは
実施機関の決定について不服があるときは、不服申し立てをすることができます。
不服申し立てがあったときは、小樽市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、申し立てに対する決定は、同審査会の答申を最大限に尊重して行います。
根拠条例等
<請求書ダウンロード>
問い合わせ先
総務部 総務課 情報公開担当
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話 0134-32-4111( 内線 421)
ファクス 0134-25-1487