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平成20年度記者会見記録

平成20年5月23日 記者会見

  1. ラブホテル建築規制条例について
  2. 「市立病院改革プラン」の策定状況について
  3. 奥沢水源地・水管橋(すいかんきょう)の一般開放について
  4. その他
     

(配布資料)

  1. 市立病院改革プラン策定の流れ(49kb)

下記のとおり、市長から発表がありました。

(市長)

1 ラブホテル建築規制条例について

おはようございます。今日は3点についてお話ししたいと思います。
昨年、市内において建設計画が示されたリゾートホテルに対して、建設予定地周辺の方々が実態はラブホテルではないかと懸念を持ち、事業者に対して説明会の開催を求めるとともに建設反対を訴える事態となりまして、市の担当者も間に入って協議を行った経過があります。その後、ラブホテルの建築を規制する条例を制定してほしいと要望があり検討してきました。

ラブホテルの建築や営業については、建築基準法や風俗営業法により規制されていますが、これらの法律の規制をクリアした上で、リゾートホテルやビジネスホテルとして建築されたホテルの中で、実態はいわゆるラブホテルではないかと思われるようなホテルがあるのも事実です。

市としましては、青少年の健全な育成のための教育環境、健やかに安心して暮らせる福祉環境、住宅地の良好な居住環境、その他良好な生活環境の保全を図るために、市独自の条例を制定してラブホテルと見なす建築物の基準を明確にした上で、建築を規制することにしたいと思います。

現在、条例案の最終的な調整を行っていますが、条例には「ラブホテルと見なす構造及び設備の基準」、「ラブホテルの建築規制区域」、「ラブホテル建築規制審査会の設置」、「罰則」などの規定を盛り込みます。今後、市民の方々に条例案をお示ししてパブリックコメントなどで意見を伺い、9月の第3回定例会に議案として提出、議決を得て平成21年4月から施行したいと考えています。

2 「市立病院改革プラン」の策定状況について

先月の記者会見の場で、「市立病院改革プラン」の策定についてお話ししましたが、策定体制がおおむね決まりましたので、そのことについてお話しします。

ご承知のとおり、ガイドラインが策定され、それに沿って公立病院を設置する各自治体に改革プランの策定が義務付けられたことから、4・5月に「市立病院改革プラン」の策定体制などについて関係会議で議論してきました。また、市内の医師会や公的病院にも策定体制についてご意見をいただいたところです。4月には、庁内に関係課長からなる作業部会を設置して策定作業に着手しました。そして、改革プラン全体を審議、決定する市の内部組織として「改革プラン策定会議」を設置しました。メンバーは、市長、副市長、総務部長、財政部長、医療保険部長、保健所長、消防長、2つの市立病院の院長と事務局長、企画政策室長の計12名です。既に第1回目の会議を5月20日に開催して策定体制やスケジュール、市立病院の課題などについて議論しました。

この策定会議とは別に、「再編ネットワーク化」の検討については、「市立病院改革プラン 再編・ネットワーク化協議会」を設置したいと思います。市内医療機関からは医師会、公的病院など(済生会小樽病院、協会病院、エキサイカイ病院)の院長さん、市からは副市長、保健所長、市立病院の両院長、計8名のメンバーで構成します。第1回の協議会は6月4日に開催する予定です。

協議会では小樽の地域医療の在り方について十分議論いただき、市立病院の役割が整理されることを期待しています。また、策定会議および協議会においては、協議の過程で必要に応じ外部有識者の助言や説明等を受けることも考えています。そういった問題につきましては、それぞれの策定会議、協議会の意向を尊重していきたいと思っています。

策定のスケジュールとしては、9月ころをめどに改革プランの素案をまとめ、パブリックコメント等の手続きを経て、年内には策定したいと考えています。

3 奥沢水源地・水管橋(すいかんきょう)の一般開放について

それから三つ目でありますけれども、奥沢水源地の水すだれといわれる階段式溢流路(いつりゅうろ)を市民に開放していきたいと思っています。

実はこの景観、前からすばらしい景観なので早く一般開放するようにと指示していました。崩れていた護岸の改修工事を進めていたのですが、無事に工事が終わりましたので、これを一般開放し十分堪能してもらおうと思っています。

この奥沢ダムですが、大正3年に当時の最先端の技術により築造されていまして、有効貯水量が42.3万m3、自由越流式のアースダムということです。このダムの階段式溢流路(いつりゅうろ)は「水すだれ」と呼ばれ、貯水池からあふれ出た水が21mの落差を10段の階段で流下させており、周辺の“みどり”と調和して見事な景観をつくり出しています。各階段のコーナー石を縦長の石、短い石というように交互に並べ、はっきりした縦じまの美しい流れを作るための工夫がなされており、夏は涼しさ、秋になりますと紅葉に映えた美しい風景が訪れた人を楽しませてくれます。小樽の新しい観光スポットとして、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいと思っています。なお、6月1日にちょうど水道週間が始まりますので、この日を一般開放のオープニングにしたいと思っており、先着100人の皆さんに「小樽の水」をプレゼントしたいと思っています。10時からのオープンセレモニーではテープカットや潮太鼓の打演も行ない、華やかにしたいと思っています。

私の方からは以上です。

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出席した報道機関の記者から、下記のような質疑がありました。

(総務部長)

ご質問等あれば、お願いします。

(記者)

病院改革プランの策定は、市が主導して作業を進めていくとのことですが、他都市の例では外部の有識者による強力な会議を持って進めている自治体も多いようです。市が策定を主導していくと決定した理由を聞かせてください。

(市長)

改革プラン策定には、ガイドラインに示された「三つの視点」、いわゆる「経営の効率化」「経営形態の見直し」「再編・ネットワーク化」が大きな柱になります。「経営の効率化」と「経営形態の見直し」については、市の庁内会議を中心にして議論していこうと思っており、必要に応じて外部の有識者の意見もその中に取り入れようと思っています。「再編・ネットワーク化」は市だけではできませんので、先ほど申し上げたとおり医師会なり公的病院の院長さんを含めた中で議論していただこうと思っています。そして、その三つをトータルとして策定会議で議論していきたいと考えています。

(記者)

経営形態については、先月の記者会見でも地方公営企業法の全部適用を平成21年度から実施したいとしていましたが、その方針については変わりないですか。

(市長)

はい、変わりありません。

(記者)

ラブホテルを規制する条例は、他都市でもあるのでしょうか。

(市長)

北海道内では北広島市に次いで2番目です。

(記者)

ラブホテル建築規制審査会は、具体的にどのようなメンバーで構成されますか。

(建設部長)

現在の案では、第三者の外部有識者等により5人で構成される形を考えています。人選についてはこれから検討を進めていきます。

(記者)

この条例で具体的に規制されるものはあるのでしょうか。

(建設部長)

まず、現状の規制で申しますと、ラブホテルは建築基準法により商業地域では建てることが可能ですが、それ以外の場所では建設できません。また、商業地域の中でも風営法により学校や保育所に近いところなど、一定の範囲では建設できないように網がかかっています。
 今回の小樽市の条例では、まずラブホテルという定義を15項目にわたってより明確にしようと考えています。さらに、商業地域の中でも青少年の健全育成についてより配慮しようと、博物館など特に市長が認めた施設の半径200m以内の範囲でも規制していくことを考えています。結果として、小樽市域の商業地域の中でも手宮地区、朝里地区においては建設がほぼ不可能ということになり、唯一中心市街地のほんの一部が規制対象外ということになります。

(記者)

15項目の定義はどこまで実効性があると考えていますか。

(建設部長)

規制するときに一番問題になるのが、ラブホテルの定義があいまいになることで、いわゆる「ラブホテルもどき」が建設されてしまうことです。今回の案では、国土交通省の技術的助言にプラスして、風営法の定義、さらにこれまで調査した他都市の内容も盛り込んで定義したいと考えています。

(記者)

現存している施設についてはどうなるのでしょうか。

(建設部長)

小樽市域を調査した結果、既存14施設がいわゆる「ラブホテルもどき」に該当するのではないかと考えています。これらについては既存不適格ということになると思いますが、大規模に形態が変わるとき、例えば構造が変わるとか間仕切りが変わるときなどには、本条例が適用になると考えています。そういう改装などがされる場合には建築基準法の手続きが別途必要になりますので、そのときにチェックできるのかなと思います。

(記者)

道内で2番目とのことですが、全国的には例があるのでしょうか。

(建設部長)

全部を調査したわけでありませんが、全国各地で同様の条例を制定している例はあるようです。ただし、中身は個別に違うようです。

(記者)

ラブホテルは、ラブホテルとしてその利便性があって存在するわけです。全部締め出すとか、ラブホテル自体が犯罪の温床になるとか、そこまでの議論が進んでいない中で小樽市から排除するというのは、ラブホテルがいいとか悪いとかを別として、やはり小樽市の雰囲気や街の特性から見て、ふさわしくないということでしょうか。

(市長)

そういうことではなくて、例えば“教育的施設の近くでは困りますよ”ということです。すべてを規制しようということではなく、基準に合わせて建てられる場所に建ててくださいということです。もどきのものを申請して後からホテルじゃなくてラブホテルだったというのでは困りますよということです。
 昨年の事例は、保育所のすぐそばだったんですね。リゾートホテルという話で申請がありましたが、調べていくとラブホテルらしいということになりました。とうとうその業者は大反対運動にあって撤退しました。また、その保育所は認可外保育所だったので風営法の規制対象施設に入らないというものでした。認可外保育所であっても保育所は保育所で変わらないわけですから、それはやはり規制の対象にした方がいいのではないかという考え方ですよね。

(記者)

この条例を施行すると、結果的には建設可能な地域が中心市街地の一部だけということですね。例えば市街地から離れたところでも建設できないのでしょうか。

(建設部長)

建築基準法でラブホテルのみの部分は商業地域と限定されています。風営法、さらに条例により市独自の網をかけますので、結果的にほぼ小樽市域全域で建設できないということになります。

(記者)

罰則というのもあまり前例がないのでは。

(建設部長)

全国他都市の罰則規定を調べ、これらを参考に厳しい罰則を選択しています。命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、立ち入り検査を拒んだ場合は20万円以下の罰金というような規定を検討しています。

(総務部長)

ほかになければこれで終わります。

 

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※記者会見の内容は、総務部広報広聴課において文言を整理・作成しています。