平成21年4月から使用料や手数料の一部を改定します
前回行った施設使用料の改定から4年を経て、使用料や手数料を見直した結果、4月1日から一部料金を改定することとしました。
改定に当たっての基本的な考え方
本市では、財政健全化対策として、平成16年度に住民票や税の証明手数料等を改定し、平成17年度に施設使用料の全面的な見直しを行いました。
それまで、使用料・手数料などについては、昭和59年に全面的な改定を実施して以来、約20年間、全面的な改定を実施してこなかったことから、4年ごとに定期的な見直しを行うことを「財政再建推進プラン実施計画」に位置づけています。
今回の使用料・手数料等の改定は、その一環として、本年度にその額や料金体系などについて点検を行い、必要なものについて平成21年度に改定を行うものです。
見直しの視点
- 原則として、道内主要都市(人口が概ね10万人以上の都市)の平均程度に改定
ただし、本市を含め主要都市のほとんどが道に準拠している場合は据え置き(開発手数料など)
比較できる都市または施設がない、あるいは少ない場合等は、近隣市町村または同種施設の使用料および手数料と比較
《使用料》 駐車場、社会教育施設、社会体育施設など
《手数料》 廃棄物処理関係、保健所検査など上記によることが適当でないものは処理原価等を勘案し改定
- 平成17年度に見直しを行った施設使用料の料金区分は現行どおり(以下の原則を維持)
《個人》 一般、高校生・市内在住の70歳以上高齢者(一般の半額程度)、中学生以下(無料)
《専用》 一般、高校生以下(一般の半額程度) - 冷暖房使用に係る実費相当分については原則としてその全額を使用料として支払ってもらう。
改定する使用料・手数料
使用料
手数料
| 区分 | 手数料の名称など | 詳細 |
|---|---|---|
| 保健衛生関係 | 食品衛生 飲食店、喫茶店、食肉処理業営業許可など 環境衛生 旅館業許可、理美容所検査など 医療関係 診療所検査、毒物劇物販売業登録など 狂犬病予防関係など 狂犬病予防注射済票など |
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| 検査関係 水質、食品等検査 |
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| 計量検査 | 計量器検査 | |
| 廃棄物関係 | 事業系一般廃棄物埋め立て処分 産業廃棄物処分 浄化槽汚泥処理 一般廃棄物収集運搬業許可申請 浄化槽保守点検業登録申請など |