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    <title>市政の透明化 | 小樽市</title>
    <link>https://www.city.otaru.lg.jp/categories/bunya/sisei_tomei/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>市政の透明化</description>
    <item>
      <title>電源立地地域対策交付金事業</title>
      <link>https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020120700558/</link>
      <description>
電源立地地域対策交付金は、発電用施設が設置されている市町村などが行う公共施設の整備や、住民の福祉向上を目的にした事業に交付されるものです。小樽市内には、この交付金の交付算定対象に含まれる一定規模や条件を備えた発電施設が1ヶ所設置されています。

 


関連発電施設


　北海道電力株式会社石狩湾新港発電所（小樽市銭函5丁目）

 


電源立地地域対策交付金を活用した事業及び事業評価報告書の公表について


　小樽市では平成28年度からこの交付金を活用した事業を行っています。また、電源立地地域対策交付金の成果を広く周知するため、事業評価報告書を公表しています。

令和7年度


	小樽市立保育所運営事業：多様化する保育ニーズへの対応や子育て支援を実施（事業評価報告書[PDF：164KB]）
	街路樹等剪定事業：街路樹を良好な状態に保全するため、街路樹の剪定を実施（事業評価報告書[PDF：168KB]）


令和6年度


	小樽市立保育所運営事業：多様化する保育ニーズへの対応や子育て支援を実施（事業評価報告書[PDF：159..</description>
      <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 12:46:00 +0900</pubDate>
      <category>市政の透明化</category>
    </item>
    <item>
      <title>平成29年度一般会計決算不認定を踏まえた措置の公表</title>
      <link>https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020120700565/</link>
      <description>





　平成30年市議会第4回定例会において、平成29年度一般会計決算が不認定となりました。

　市ではこのことを踏まえ、次のとおり、必要と認める措置を講じましたので、地方自治法第233条第7項の規定に基づき公表いたします。


除排雪について


　平成29年度は、特に排雪作業が十分ではなかったことから、不適切な執行であるとの指摘を受けました。そこで、30年度は、排雪協議を迅速に進めて早めに作業日程を決定し、できる限り適切なタイミングでバス路線や主要な通学路などを優先した排雪作業を進めることに改めました。

　また、臨港地区においては、委託業務を分割したことによって、一部の地域で路面整正などに対する苦情が寄せられ、港湾活動に支障を来す結果となったとの指摘を受けました。そこで30年度は、支障が生じることのないような体制を確保するため、経費を削減しつつ一体的な管理が可能となるよう、臨港地区全体を一括で行える業者に発注することに改めました。


その他


　不認定の議決に際し指摘のあった事項のうち、ふれあいパス事業に関するものなど、速やか..</description>
      <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 12:46:00 +0900</pubDate>
      <category>市政の透明化</category>
    </item>
    <item>
      <title>分区条例違反となる許認可及び建築物について是正するための不利益処分</title>
      <link>https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020120700541/</link>
      <description>
「小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」違反となる許認可及び建築物について是正するため不利益処分を通知しました。



平成２９年１月２６日付けの公益通報及び同年３月２７日付けの公益目的通報があった小樽港高島地区での観光船事業に係る許認可については、「小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」に違反すると小樽市コンプライアンス委員会から報告を受けたところですが、観光船事業者に対して、下記のとおり不利益処分の決定を通知いたしましたので、小樽市職員倫理条例第１９条の規定に基づき、その内容の一部を公表いたします。

 


不利益処分の内容



	平成２８年６月１日付け「運河護岸・物揚場護岸登録」を取り消す。
	平成２８年１２月１日付け「工作物等施工許可」を取り消す。
	平成２９年１月３１日付け「施工期間の変更届出書の承認」を取り消す。
	平成２８年６月１日付け「港湾施設占用許可（水面）」を取り消す。
	平成２８年６月１日付け「港内行事等許可」を取り消す。
	観光船事業に係る建築物については、通知の送達の日から３ヶ..</description>
      <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 11:46:00 +0900</pubDate>
      <category>市政の透明化</category>
    </item>
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