公開日 2020年10月11日
更新日 2021年08月16日
自動ドアの事故防止に関する注意喚起について(3月27日)
消費者庁の事故情報データバンクには、建物の自動ドアにぶつかったり、挟まれたりした等の事故情報が平成21年9月から平成30年2月までに165件寄せられています。
窓やベランダからの子どもの転落事故に関する注意喚起(3月14日)
窓やベランダからの子どもの転落事故は春から夏にかけて多く見られます。
高所からの転落は、生命に危険を及ぼす可能性が高く、十分な注意が必要です。
炊飯器や電気ケトル等による乳幼児のやけど事故について(12月15日)
消費者庁より炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に関する注意喚起が出されました。
平成22年12月から平成29年10月までに、子ども(0歳から14歳)の炊飯器や電気ケトル等によるやけど事故に関する情報計375件が、医療機関(医療機関ネットワーク事業の参画医療機関)より消費者庁に寄せられていますが、その中で、中等症、重症のやけどについては2歳以下の乳幼児の割合が高くなっています。
炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児を中心とした子どものやけど事故を防止するため、保護者の皆様は主に以下のことに注意しましょう。
- 高温の蒸気や転倒して熱湯に触れるおそれのある、炊飯器や電気ケトル等の製品は、乳幼児の行動範囲で使用しないようにしましょう。
- これらの製品を使用する場所に乳幼児が立ち入らないよう、ベビーゲートを置くなど安全対策を実施しましょう。
- 電気ケトル等は、乳幼児の力でも転倒するおそれがあります。容器内には熱湯が入っていることを忘れずに注意しましょう。
- 蒸気がでない、炊飯中にふたが開かない等の機能のある炊飯器が販売されています。またSマーク(JIS等の安全基準を満たしていることを認証したマーク)が付いている電気ケトルや電気ポットは、転倒時に湯こぼれしにくい構造となっています。事故を未然に防ぐために、これらの安全に配慮された製品を選ぶようにしましょう。
詳細は下記サイトにてご確認ください。
〇消費者庁ホームページ「炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に御注意くださいー使用環境に注意し、安全に配慮された製品で事故防止をー」(外部サイト)
高齢者の事故防止に関する注意喚起について(9月15日)
消費者庁より高齢者の事故防止に関する注意喚起が出されました。
高齢者の事故には高齢者特有の様々な要素があり、高齢者本人だけでなく、ご家族や親せきの方、近隣、地域の方など高齢者の身近な方々が意識することで、多くの事故を防ぐことができます。特に以下の点に注意しましょう。
1.高齢者の心身の変化に合わせて、家庭内の環境を再確認し、段差など高齢者にとって危険となる箇所や負担になる箇所を減らしましょう。
2.高齢者が行っている作業を普段からよく確認し、いつもと変わったところがあれば、作業を控えるよう呼び掛けることも検討しましょう。
3.高齢者が使用している製品に問題がないか、故障や劣化、不具合等がないか、リコール対象製品でないかを確認しましょう。
4.高齢者の普段の習慣を確認するとともに、誤飲しそうなものの取扱いや保管等に注意しましょう。
5.高齢者の安全や事故防止に関する正しい情報を収集しておきましょう。
芝刈機(草刈機)の使用中の事故に関する注意喚起(7月24日)
消費者庁より刈払機(草刈機)使用中の事故に関する注意喚起が出されました。
消費者庁に刈払機を使用中に指を切断、骨折したなどの事故情報が140件よせられており、その半数以上が60歳代以上の事故となっています。刈払機には鋭利な刃がついており、使用中は高速で回転するため慎重に取り扱わなければ重篤なケガにつながる恐れがあります。使用時は取扱説明書をよく読み、使用上の注意を守るようお願いします。
「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品に関する情報及び注意喚起
独立行政法人国民生活センターでは「プエラリヤ・ミリフィカ」というマメ科のクズ(葛)と同属の植物の貯蔵根が原材料として配合された、健康食品について調査し、消費者に情報提供及び注意喚起を行っています。
※美容を目的とした「プエラリヤ・ミリフィカ」を含む健康食品−若い女性に危害が多発!安易な摂取は控えましょう−(外部サイト)
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」について
独立行政法人国民生活センターが電動アシスト自転車として販売されている製品9 製品についてテストを行った結果、2 製品の少なくとも一部にアシスト比率が道路交通法(昭和35 年法律第105 号)に基づく道路交通法施行規則(昭和35 年総理府令第60 号)第1条の3に定めるアシスト比率の基準を超え、基準に適合しないものがあることが判明しました。
うち1 製品は、アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超え、条件によっては人の力をほとんど要さずに走りだしてしまうことがあると報告されています。
「アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意−公道を走行すると法令違反となるおそれも−」(外部サイト)
【消費者庁】アシスト比率が道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車[PDF:1.29MB]
警察庁交通局交通企画課においても、当該製品の使用者に対して、道路交通法の基準に適合することが確認されるまでの間、使用を控えるよう公表が行われたところです。
ライターに関する注意喚起について(6月1日)
消費者庁には、ライターに関する事故情報が平成21年9月から平成28年度末までに722件※1寄せられています。年度別にみると事故件数の減少傾向はみられますが、現在でも1使用後の残り火による事故、2子どもの火遊びによる事故、3自動車内での事故など、ライターに関する事故が継続して発生しています。表示された使用上の注意を守って、ライターを安全に正しく使用しましょう。特に上記の3つの事故の発生は以下の点に気をつけることで防止することができます。
- (1)ライターの使用後は火が完全に消えていることを確認しましょう。
- (2)自動車内など高温、直射日光の当たる場所にライターを保管、放置しないようにしましょう。
- (3)ライターを子どもの手の届く所に置かないようにしましょう。
- (4)PSCマークのあるライターを使用し、PSCマークのない古い使い捨てライターは適切に処分しましょう。
※1参考消費者庁ホームページ「ライターは安全に正しく使いましょう!‐ライターの注意表示をよく確認し、事故を防ぎましょう‐」(外部サイト)
- 困ったときは小樽・北しりべし消費者センターへ相談してください。
小樽・北しりべし消費者センター0134-23-7851
「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術」についての注意喚起
消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483件寄せられています(平成21年9月1日から平成29年3月末までの登録分)。そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が240件と全体の約16%を占めています。
これらの施術を受ける際は、以下の点に気を付けましょう。
1)疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。
2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。
3)施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょう。
4)施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。
5)トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。
※参考消費者庁ホームページ「資格制度がない医業類似行為の手技に関する注意喚起について」(外部サイト)
※困ったときは小樽・北しりべし消費者センターへ相談してください。
- 小樽・北しりべし消費者センター0134-23-7851