公開日 2020年11月01日
更新日 2020年12月17日
期限の個別延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税、市たばこ税、入湯税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
期限内に申告・納付を行うことができないやむを得ない理由
期限内に申告・納付を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、業務活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて期限内に申告・納付を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められます。
期限延長の期間
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付を行うことが困難な場合については、申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能になった時点で申告を行ってください。
期限延長の手続き
別途、期限延長の申請書を提出していただく必要はなく、申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載していただくことで、期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
問合せ先
財政部市民税課税制グループ
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111(内線241、379)