公開日 2020年11月04日
更新日 2022年06月27日
NEW!!令和3年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について
当市の総合事業に係る介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出の取り扱いは次のとおりです。
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出先が都道府県又は他市町村である場合
別紙様式3-1 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書
別紙様式3-2 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)
※都道府県又は他市町村に提出した写しを提出してください。
ただし通所型サービス(総合事業)、訪問型サービス(総合事業)分として取得した加算の総額がわかるように記載してください。
(2)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出先が小樽市である場合(地域密着型通所介護事業所)
地域密着型通所介護事業所分として把握が可能であるため、提出する書類はありません。
ただし、地域密着型通所介護分として提出した実績報告書内に、通所型サービス(総合事業)として取得した加算の総額がわかるように記載してください。
記載する際の注意点
1 総合事業を算定対象とする場合、「基本情報入力シート」にて次のサービス名を選択してください。
●訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護)→「訪問型サービス(総合事業)」
●通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護)→「通所型サービス(総合事業)」
2 別紙様式3-1 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 2実績報告<共通>)前年度の賃金の総額【基準額1】【基準額2】及び
平均賃金改善額<特定>前年度の平均賃金額(月額)【基準額3】については、令和3年4月15日までに提出した介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に記載した金額を記載してください。
3職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、別紙様式3-1 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 2実績報告<共通>)前年度の賃金の総額【基準額1】【基準額2】及び
平均賃金改善額<特定>前年度の平均賃金額(月額)【基準額3】の修正が必要となった場合は、実績報告書提出時に、6その他欄に理由を記載してください。
(介護保険最新情報993問1より)
提出期限・・・令和4年7月29日(金曜日)
介護職員処遇改善実績報告及び介護職員等特定処遇改善特定実績報告、どちらも上記日程となります
提出先
新型コロナウイルス感染症予防の観点から原則メールアドレスでの提出をお願いいたします。(押印は不要です)
メールアドレス:kaigo@city.otaru.lg.jp
郵送または持参での提出の場合の提出先は以下のとおりです。
【郵送・持参先】
〒047‐8660
小樽市花園2丁目12番1号
小樽市福祉保険部介護保険課事業所指導グループ
郵送の場合は、【介護職員処遇改善等実績報告書在中】と封筒にご記載いただくようお願いいたします。
【介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の内容に変更が生じた場合提出が必要な書類】
令和4年度介護職員(特定)処遇改善計画書等の提出について
令和4年3月15日更新
厚生労働省より介護保険最新情報VOL1041にて
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について[PDF:2.29MB]
が発出されました。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
(1)介護職員処遇改善加算の届出先が都道府県又は他市町村である場合
…都道府県又は他市町村へ提出したものを小樽市へも提出してください
(2)介護職員処遇改善加算の届出先が小樽市である場合(地域密着型通所介護事業所)
…総合事業に係る届出は不要です
※原則電子メールにより提出してください(押印不要)
提出先メールアドレス:kaigo@city.otaru.lg.jp
【新規算定、加算区分変更の場合提出が必要な書類】
総合事業の加算のページから下記様式をダウンロードしてください
◆(指定様式2)小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業費算定に係る体制等に関する届出書
◆(指定様式3-1)小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表
(※通所介護相当サービス、訪問介護相当サービスで指定されている事業所用)
◆(指定様式3-2)小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表(共生型サービス)
(※共生型通所介護相当サービス・共生型訪問介護相当サービスで指定されている事業所が使用)
・注意点
1
国様式の「基本情報入力シート」では、「訪問介護」「通所介護」(要介護者向け)と
「訪問介護相当サービス」「通所介護相当サービス」(要支援者向け)は別項目として設定されています。
したがって、総合事業を算定対象とする場合は、必ず本体サービスとは別にサービス情報を入力してください。
総合事業を算定対象とする場合、「基本情報入力シート」にて次のサービス名を選択してください。
●訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護)→「訪問型サービス(総合事業)」
●通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護)→「通所型サービス(総合事業)」
なお、ひと月あたりの介護報酬総単位数の記載例については、「通所介護」「訪問介護」に含むといった記載でも構いません。
参考→介護保険最新情報VOl799令和2年3月30日2019年度介護報酬改定に関するQ&A問3参考[PDF:845KB]
2
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書別紙様式2ー1の2(3)、3、4、5それぞれの右上に
「継続申請の場合、必要事項を記載した上で、前年度に提出した計画書の内容と変更が ない場合は
「変更なし」にチェック という注意書きがありますが、 前年度から変更がない場合であっても、記載は必要です。
前年度と同様の内容を記載していただき、「変更なし」にもチェックを入れてください。
提出期限・・・令和4年4月15日(金)【期限厳守】
※年度の途中から加算を取得しようとする事業者は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出を行ってください。