公開日 2020年11月04日
更新日 2022年01月17日
事業所評価加算の届出について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う
総合事業の通所介護相当サービス事業所において、評価対象期間に利用者の要支援状態の維持・改善の割合が
一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、
1月につき120単位を加算するものです。
小樽市から指定を受けている通所介護相当サービス事業所のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の
算定基準に適合するものとして、同加算の算定を希望する事業所は届出を提出する必要があります。
1.評価対象期間
各年1月1日から12月31日まで
2.算定要件
・定員利用・人員基準に適合しているものとして小樽市長に届け出て選択的サービスを行っていること。
・評価対象期間における介護予防・日常生活支援総合事業所の利用実人員数が10名以上であること。
・別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
3.提出書類
1小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書
2小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表
提出書類については介護予防・日常生活支援総合事業の加算のページからダウンロードをお願いします。
4.提出先
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
小樽市福祉保険部介護保険課事業所指導グループ
5.提出期限・・・各年10月15日まで(必着)
※加算の要件を満たしていても、期日までに届出書類の提出がない場合は加算を
算定することができませんので、ご注意ください。
ただし、すでに一度事業所評価加算申出「あり」として届け出ている事業所については、
申出「なし」の届出を行うまでは、毎年度提出する必要はありません。
6.留意事項
事業所評価加算の算定の可否は北海道国民健康保険団体連合会が審査します。
届出をもって算定可と決定されるものではありませんのでご留意ください。
可否については毎年2月頃決定され、結果については申出があった各事業所へ通知するとともに、
本ページで公表いたします。
令和4年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表(第1号通所事業)
小樽市が指定する事業所評価加算算定基準適合事業所(第1号通所事業)について、一覧表を公開いたします。