産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画が認定されました

公開日 2020年11月05日

更新日 2020年12月17日

 産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、小樽市が創業支援事業者と連携して作成した「創業支援事業計画」が平成27年5月20日付けで国から認定されました。

事業計画の概要

 市による創業・経営相談の実施、創業セミナーの開催及び補助金等の交付、小樽商工会議所によるワンストップ相談窓口の設置、市内金融機関との新たな連携、大学や研究機関からの協力・支援の体制整備を行い、5年間を計画期間として、多くの創業の実現を目指していくものです。

市が連携する創業支援事業者

  • 小樽商工会議所
  • 日本政策金融公庫
  • 北洋銀行
  • 北海道銀行
  • 北陸銀行
  • 北海道信用金庫

 

協力・支援をいただく機関

  • 小樽商科大学
  • 北海道職業能力開発大学校
  • 北海道後志総合振興局
  • 中小企業基盤整備機構
  • 北海道立総合研究機構

 

創業者への支援

※改正産業競争力強化法が平成30年7月9日付けで施行され、「創業支援事業計画」は創業機運醸成事業を位置付けることができる「創業支援事業計画」とみなして扱われることとなりました。このため、従前の「認定特定創業支援事業」は「認定特定創業支援事業」などと表記しています。

 

本計画に基づく認定特定創業支援等事業を受けた創業者は、創業するに当たり国から以下の支援を受けることができます。

会社※1設立時の登録免許税の減免について

 (1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の

軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

 (2)認定特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができませ

 ん。 

 (3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができま

せん。

創業関連保証の特例について

 (1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、事業開始6か月前から利用することが可能です。

 保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける

 必要があります。

 (2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

 (1)認定特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です

 (別途、審査を受ける必要があります)。

 (2)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

 認定特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

 

 ※株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。

 ※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

 

認定特定創業支援等事業

認定特定創業支援等事業とは、創業支援等事業者が創業希望者等に継続的な支援を行い、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識について指導助言を受ける事業のことで、本市の場合は、次の2つが該当します。

  • 小樽商工会議所での相談(ワンストップ相談窓口)

  • 小樽市が実施する創業塾(小樽商人塾)

 「創業者への支援」における1から4までの支援を受けるには、小樽市が発行する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要

 となります。

 

証明書の申請について

 認定特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明が必要な方(「創業者への支援」における1から4までの支援を受けることを希望される方)は、申請書に必要事項を記入のうえ、産業振興課へ2部提出してください。

お問い合わせ

産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
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