中小企業投資促進税制

公開日 2020年11月05日

更新日 2020年12月17日

中小企業における生産性向上等を図るため、従来の「中小企業投資促進税制」の対象設備等について見直しが行われ、適用期限が2年間延長されました。これにより、中小企業者等が平成31年3月31日までに対象となる設備を取得し、対象の指定事業の用に供した場合、税額控除等の支援を受けることができます。

制度概要

◆支援措置の内容

  • 個人事業主又は資本金3,000万円以下の中小企業

 30%特別償却又は7%税額控除

  • 資本金3,000万円超の中小企業

 30%特別償却

◆対象要件

  • 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得した設備であること
  • 中古資産・貸付資産でないこと
  • 工業会等の証明書を取得していること

◆対象設備(取得価額)

  • 機械及び装置(1台160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)
  • 一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上)

 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなど除く

  • 貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
  • 内航船舶(船舶のみ取得価額の75%を基準取得価額として適用)

その他

◆問合せ先

 経済産業北海道経済産業産業部中小企業課

 札幌市北区北8条西2−1−1

 電話011−709−2311(内線2575)

◆指定事業など詳細につきましては、別紙「中小企業投資促進税制(外部サイト)」でご確認ください。

お問い合わせ

産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
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