公開日 2020年11月05日
更新日 2020年12月17日
制度の概要
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定を図るため、信用保証協会が一般保証と別枠で、セーフティネット保証、災害関連保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで保証を行う制度です。また、東日本大震災復興緊急保証の認定は市町村長が行います。
※取扱期間は令和2年3月31日までの貸付実行分となります。
認定基準
特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている事業者で、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少している中小企業者が対象となります。
認定申請書様式
お問い合わせ
産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432