公開日 2020年11月12日
更新日 2020年12月22日
医療給付
重度心身障害者医療費助成制度 | 重度の心身障害者(児)に医療費の自己負担分を助成。 <対象者> ・身体障害者手帳1級および2級ならびに内部障害3級の方 ・療育手帳Aの方 |
*後期高齢・福祉医療課 (電話32-4111 ) |
育成医療 | 18歳未満の身体障害児に、障害を軽くしたり、取り除いたりし、日常生活を容易にするための医療を給付。収入・課税額などにより自己負担あり。 | *保健所保健総務課 (電話22-3115) |
更生医療 | 18歳以上の身体障害者に、障害を軽くしたり、取り除いたりし、日常生活を容易にするための医療を給付。収入・課税額などにより自己負担あり。 | *障害福祉課 (電話32-4111 内線303、444) |
ひとり親家庭等医療費助成制度 | ひとり親家庭や父または母が重度障害者の家庭で、子どもがいる場合、子どもと親の医療費を助成。 | *後期高齢・福祉医療課 |
給付事業
補装具の交付・修理 | 身体障害者(児)の日常生活や職業活動を容易にする用具を交付(修理)。補装具には品目別に耐用年数あり。収入・課税額などにより自己負担あり。 | *いずれも障害福祉課 |
日常生活用具の給付・貸与 | 主として、在宅の身体障害者(児)・知的障害者(児)に日常生活を容易にするための用具を給付(貸与)。収入・課税額などにより自己負担あり。 | |
自助具の給付 | 在宅の重度身体障害者(児)の日常生活活動動作を補うための用具を給付。所得税非課税世帯に限る。 |
派遣事業
手話通訳者 | 聴覚障害者が各種相談・病院などへ行くときなどに手話通訳者を派遣 | *障害福祉課 |
要約筆記者 | 手話のできない聴覚障害者が各種相談、手続きなどへ行くときに要約筆記者を派遣 | *小樽身体障害者福祉協会 (電話23-4570 ファクス23-7322) *障害福祉課 |
交通機関などの助成
JR運賃の割引 | 身体障害者手帳・療育手帳所持者は、旅客運賃割引制度あり | *JR小樽駅窓口 |
バス運賃の割引 | 身体障害者手帳・療育手帳所持者は、バス運賃割引制度あり | *JR北海道バス小樽駅・中央バス小樽ターミナル |
障害者タクシー券利用助成 | 両下肢、体幹、移動機能の1級・2級、視覚1級、腎臓機能障害1級の身体障害者手帳所持者に障害者タクシー利用助成券1冊を助成 | *障害福祉課 |
タクシー料金割引制度 | 身体障害者手帳・療育手帳所持者は、タクシー乗車料金1割引 | *ハイヤー協会 |
航空運賃の割引 | 身体障害者手帳・療育手帳所持者は、航空運賃割引制度あり | *各航空会社 |
フェリー運賃の割引 | 身体障害者手帳・療育手帳所持者は、フェリー運賃割引制度あり | *新日本海フェリー小樽本店 |
有料道路通行料金割引 | 障害者自身が自動車を運転、または介護者の運転する自動車に障害者(1種のみ)が同乗する場合、事前に市役所で手続きをすると、割引が受けられる。 | *障害福祉課 |
駐車禁止除外指定車標章交付 | 視覚障害2級・平衡機能障害5級・上肢障害6級・下肢、体幹5級・内部障害3級以上の方が療養または自家営業等用務のため使用する車について駐車制限が緩和 | *小樽警察署交通課 |
その他の福祉制度
NHK放送受信料の減免 | ・身体障害者手帳所持者が重度の肢体不自由者または視覚・聴覚障害者で契約者の場合、放送受信料の減免制度あり ・身体障害者手帳所持者のいる低所得世帯または療育手帳Aと判定された者を世帯構成員に有し、世帯全員が所得税・市民税非課税の世帯は、放送受信料の免除制度あり |
*障害福祉課 |
水道料金・下水道使用料の減免 | 障害年金の支給を受けている障害者世帯は、水道料金・下水道使用料の減免制度あり | *水道局料金課 (電話32-4111 内線567) |
し尿処理手数料の減免 | 障害基礎年金の支給を受けている障害者世帯は、し尿処理手数料の免除制度あり | *環境部管理課 (電話32-4111 内線464) |
NTTの電話番号案内料の減免 | 身体障害者手帳(視覚障害1〜6級・肢体不自由1〜2級)ならびに療育手帳を持つ障害者の方は、電話番号案内料の減免制度あり | *NTT |
録音図書・点字図書の貸出 | 視覚障害者に録音図書・点字図書を貸し出します。 | *総合福祉センター点字図書館 (電話25-7401) |
「広報おたる」点字版・録音版の郵送 | 視覚障害者に「広報おたる」点字版・録音版を、いずれも無料で郵送しています。 | *総合福祉センター点字図書館 (電話25-7401) |
特定目的住宅の入居 | 心身障害・母子・老人・低所得の世帯は、公営住宅入居制度あり | *市営住宅管理事務所 |
公共施設利用時の使用料金などの減免
身体障害者手帳および療育手帳の所持者、第1種身体障害者手帳および療育手帳所持者の介護者は、公共施設利用時の使用料等減免 | 対象施設 博物館、文学館、美術館、総合体育館、おたる水族館な |
お問い合わせ
福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915