公開日 2021年02月04日
更新日 2021年03月22日
新型コロナウイルス感染症拡大を抑止するため、市内の酒類を提供する飲食店に対し休業を要請し、協力いただいた飲食店に協力金を支給します。
小樽市飲食店休業協力金のお知らせ[PDF:1.01MB]・・・事業概要を掲載しています。
飲食店休業協力金Q&A[PDF:509KB]・・・Q&Aを掲載しています。
対象者
次の全ての要件に該当する、酒類を提供する市内の飲食店舗(店内飲食)
- 日本標準産業分類に基づく「飲食店」を主とし、酒類の提供を行っていること。
- 令和3年2月1日(月)から2月15日(月)までの全期間休業すること。
- 市内で週5日以上、通年営業している店舗であること。
- 食品衛生法による営業許可(飲食店営業に限る。)を受けていること。
対象となる飲食店の例示
バー、スナック、食堂、レストラン、専門料理店(日本料理、中華料理、焼肉店など)、そば・うどん店、ラーメン店、すし店、居酒屋など
(※ただし、酒類提供がない場合は対象外)
支給額
1店舗当たり15万円(法人・個人事業者問わず)
申請期間・方法
令和3年2月16日(火)〜3月15日(月)消印有効
原則、郵送での提出(電子メールでの提出は不可)
申請書(様式)
準備中(準備でき次第ダウンロード様式を掲載いたします。)
申請書添付書類
- 営業許可証の写し
- 令和3年2月1日(月)から2月15日(月)の全期間休業したことを確認できるもの(店頭に掲示した休業をお知らせする貼り紙などの写真、店舗のホームページ、SNSなど)
- 酒類の提供を行っていることが確認できるもの(メニュー表の写し、店舗内に掲示されているお品書きを写した写真など)
- 振込先通帳の写し(振込先(カナ)の記載事項を確認できるページ)
お問い合わせ
産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432