新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱い

公開日 2021年03月25日

更新日 2021年03月25日

軽自動車(三輪以上の軽自動車に限ります。)の保有関係手続に関し、例年3月末に窓口での申請手続が集中する傾向にあります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、窓口の集中を回避するため、令和3年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおりの取扱いとなりますので、お知らせいたします。

【課税上の取扱い】

3輪以上の軽自動車に対して、3月中に「解体を伴う自動車検査証返納届出」、「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出」、「所有者名義変更に伴う輸出予定届出」の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由が発生してから15日以内に手続がなされたものであった場合、当該手続及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

詳しい手続方法等については、軽自動車検査協会ホームページを御覧ください。

軽自動車検査協会ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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