公開日 2022年03月31日
更新日 2022年03月31日
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により、令和4年4月から下記のとおり年金制度の一部が改正されます。改正内容の詳細は、日本年金機構ホームページ「令和4年4月から年金制度が改正されます」(外部サイト)をご覧ください。
1.繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金を繰下げする場合の年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合も、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象です。
2.繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給をした場合の年金の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象です。
3.在職老齢年金制度の見直し
60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金は、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えると年金の全部または一部が支給停止されてきましたが、支給停止の基準が見直され、令和4年4月以降は、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。詳細は、小樽年金事務所お客様相談室へお問い合わせください。
4.加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。ただし、令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。詳細は、小樽年金事務所お客様相談室へお問い合わせください。
5.在職定時改定の導入
在職中の65歳以上70歳未満の方の老齢厚生年金は、厚生年金資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額の改定が行われていましたが、令和4年4月から毎年1回定時に年金額を改定する制度が導入されます。基準日(毎年9月1日)に厚生年金保険の被保険者である65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者の年金額は、翌月10月分から改定されます。詳細は、小樽年金事務所お客様相談室へお問い合わせください。
6.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
国民年金手帳の廃止に伴い、令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には「基礎年金番号通知書」が発行されます。
既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されません。令和4年4月1日以降も、年金手帳は基礎年金番号が確認できる書類としてご利⽤できますので、引き続き大切に保管してください。
なお、年金手帳を紛失した場合は、年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」を再交付します。詳しくは、よくあるご質問「年金手帳(基礎年金番号通知書)を再発行してほしい」をご覧ください。