公開日 2022年05月12日
更新日 2022年05月12日
〇共生型サービスの算定について
共生型サービスの算定については、通常の訪問サービスや通所サービスのコード表が使えないため、以下の通り行ってください。
訪問サービスコード表
・指定居宅介護事業者で介護福祉士等により行われる場合×100%[PDF:289KB]
・指定居宅介護事業者で障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者等により行われる場合×70%[PDF:291KB]
・指定居宅介護事業者で重度訪問介護従事者養成研修課程修了者、重度訪問介護事業者により行われる場合×93%[PDF:290KB]
通所サービスコード表
・指定生活介護事業所が行う場合×93%[PDF:520KB]
・指定自立訓練事業所が行う場合×95%[PDF:520KB]
・指定児童発達支援事業所・指定放課後等デイサービス事業所が行う場合×90%[PDF:523KB]
給付率算定前の共生型サービスの単位数
お問い合わせ
福祉保険部 福祉総合相談室 地域包括ケアグループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線313
FAX:0134-33-1128