公開日 2022年11月30日
更新日 2023年02月22日
令和5年1月1日付で小樽市にお住まいの方については、 小樽市役所で市民税・道民税の申告を受け付けます。
前年中に小樽市から転居された方や、住民票が小樽市にあっても実際の居住先が異なる方については、お住まいの市町村にて申告を行ってください。
以下では、小樽市で行う市民税・道民税申告の会場や申告に関する詳細について、ご案内いたします。
※令和5年より産業会館では申告受付を行っておりません。所得税の確定申告は、小樽税務署にて受け付けますので、会場をお間違えないようご注意ください。
※税務署に確定申告書を提出した方は、同時に市民税・道民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・道民税の申告をする必要はありません。
申告会場が変わります
令和5年2月16日~3月15日の申告期間について、これまでは「小樽市産業会館2階」で申告相談を受け付けしておりましたが、申告する内容により受付場所が変わります。
産業会館では受け付けしておりませんのでご注意ください。前年の申告書控を確認し来場くださるようお願いします。
申告内容 | 場所 |
---|---|
所得税・消費税・贈与税等の確定申告 | 小樽税務署(小樽地方合同庁舎2階) |
市民税・道民税の申告 | 小樽市役所(別館5階会議室) |
※所得税・消費税・贈与税等の確定申告は、小樽税務署で受け付けます。入場の際は、入場整理券が必要となりますので、ご注意ください。
また、パソコン・スマートフォンなどからe-Tax(電子申告)により自宅等から申告することもできます。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
事前予約ができます
申告相談受付は事前予約ができます。混雑を避けるため、ぜひご利用ください。
- 予約サイトは令和5年1月4日から令和5年3月14日午後5時まで利用できます。
- 予約受付は相談日の前日午後5時まで可能です。
- 予約なしでも先着順で受け付けますが、順番は予約者優先となります。
<メンテナンスについて>
上記フォームは、月に1度メンテナンスが入ります。メンテナンス時間は、一時アクセスできなくなりますので、ご了承ください。
1月のメンテナンス:令和5年1月25日(水)の午後10時から1月26日(木)午前5時まで(終了)
2月のメンテナンス:令和5年2月15日(水)の午後10時から2月16日(木)午前5時まで(終了)
3月のメンテナンス:令和5年3月3日(金)の午前0時から3時まで
1.市民税・道民税の申告受付会場について
市民税・道民税、所得税の申告受付が始まります[PDF:336KB]
会場 | 日にち ※土・日・祝日を除く | 時間 |
---|---|---|
塩谷サービスセンター | 令和5年2月6日(月)~2月7日(火) | 午前9時30分~午後3時30分 |
銭函市民センター | 令和5年2月8日(水)~2月10日(金) | 午前9時30分~午後4時 |
市役所別館5階会議室 | 令和5年2月16日(木)~3月15日(水) | 午前9時~午後4時 |
※所得税・消費税・贈与税等の確定申告は、小樽税務署で受け付けます。また、パソコン・スマートフォンなどからe-Tax(電子申告)により自宅等から申告することもできます。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
2.市民税・道民税の申告書様式(令和5年度)
令和5年度の市民税・道民税申告書様式と手引きは、以下のPDFファイルより取得できます。
令和5年度市民税・道民税申告書記入の手引き[PDF:596KB]
3.市民税・道民税の申告に必要な書類
申告時に必要な書類は申告内容により変わりますが、一般的には次のようなものが必要になります。
- マイナンバーカード(※1)や運転免許証などの身分証明書(印鑑は不要、身分証明が必要です)
- 給与収入や公的年金収入等がある方は、前年1月~12月の年収が記載された源泉徴収票
- 営業、不動産などの所得がある方は、前年1月~12月の収入や経費を証明できる帳簿や領収書など
- 社会保険料控除(※2)を受ける方は、前年1月~12月に支払った額が分かる支払証明書や領収書など
- 生命保険料、地震保険料等の控除を受ける方は、前年1月~12月に支払った額が分かる支払証明書(※3)
- 医療費控除を申告される方は、前年1月~12月に支払った医療費(自己負担分)の明細書等(※3)
- 寄附金控除を申告される方は、寄附金の領収書や受領証など(全ての寄附金が対象となる訳ではありません。詳しくはお問合せください。)
- 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳など
(※1)マイナンバーカードをお持ちではない方は、通知カードなどマイナンバーが分かる書類をお持ちください。この場合、併せて身分証明書の提示も必要となります。
(※2)健康保険料(任意継続含む)、国民健康保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料など(一例)
(※3)生命保険、医療費控除などで補てんされる金額がある場合は、その金額が分かる書類も必要です。
国外居住親族を扶養控除対象とする場合の必要書類などについては、「日本国外に居住する親族の扶養について」のページをご覧ください。
4.公的年金等を受給している方へ
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告をする必要がなくなりました(この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。)。
ただし、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは公的年金等を受給している方へご連絡です[PDF:309KB]をご覧ください。
5.給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
- 給与・公的年金以外に他の所得がある方は、その分の税額を給与分と合算して給与天引き(給与から差引き)するか、別途納付書等で納める(自分で納付する)かを選択してください。選択されていない場合は、原則、全額給与からの天引きとなります。
※確定申告書の「住民税に関する事項」欄に記入された内容も同様です。給与・公的年金以外の所得分の税額を別途納付したい場合は、必ず「自分で納付」を選択してください。
6. 医療費控除の申告について
医療費控除を受ける場合、領収書の提示が不要となり、医療費控除の明細書の添付が必要となります。
様式については、「医療費控除の明細書(PDF)」をご利用ください。
※医療費を除く控除額の合計が総所得より大きくなる場合は、医療費控除をつけても税額が変わりませんので、医療費控除は不要となります。
【明細書の記入方法】
次のとおり、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとに医療費を合計し、明細書に記載してください。
- 医療を受けた方の氏名
- 病院・薬局などの支払先(医療機関)の名称
- 医療費の区分
- 支払った医療費の金額
- 上記4のうち生命保険や社会保険で補てんされる金額
※申告時に医療費の領収書を提示する必要はありませんが、自宅で5年間保存する必要があります。
※医療費通知書で医療費控除を申告する場合は、明細書に医療費通知書(原本)を添付することで、上記1~5の記載を省略することができます。
※医療費通知書に関する内容は、加入先の健康保険にお問合わせください。なお、小樽市国民健康保険に加入されている方は「医療費のお知らせ(医療通知)」のページをご覧ください。
※医療費控除は、上記以外にも医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を選択する方法もあります。どちらか一方を選択ください。
7.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告について
- セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、一定の要件があります。詳しくは、「セルフメディケーション税制について」をご参照ください。
- 様式については、「セルフメディケーション税制の明細書(PDF)」をご利用ください。
※従来の医療費控除と セルフメディケーション税制 はどちらか一方しか受けられませんので、ご注意願います。
「医療費控除の明細書」の用紙は、市民税課および駅前・銭函・塩谷の各サービスセンター窓口または小樽税務署に用意しています。また「セルフメディケーション税制の明細書」の用紙は配布していないため、ご自身で上記PDFをダウンロードしてお使いください。なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、「医療費控除の明細書」を作成することができます。