公開日 2024年08月14日
更新日 2024年09月10日
令和6年10月分から児童手当が拡充されます
児童手当法の改正により、令和6年10月から児童手当の制度が以下のとおり変更となります。
児童手当の拡充の内容
(1)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額1万5千円から月額3万円に増額
(4)手当額計算に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
項目 | 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月から) |
---|---|---|
支給対象 |
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:月10000円 第3子以降:月15000円 ・中学生:月10000円 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月5000円を支給。 |
・3歳未満 第1子・第2子:月15000円 第3子以降:月30000円 ・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:月10000円 第3子以降:月30000円 ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額となります。 |
第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(制度改正後(拡充後)の支給額の例)
19歳、14歳、8歳の3人のお子様を監護・養育している場合
→ 19歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、8歳のお子様を第3子とカウントします。
支給額は、第1子0円、第2子10000円、第3子30000円となり、月額40000円となります。
申請手続等についてのご案内
現在、小樽市から児童手当を受給されていない方が手当を受給するためには、新たに申請が必要となります。
拡充に伴い新たに申請手続等が必要となる可能性のある方(※)について、令和6年9月9日(月)に手続の案内を発送しました。
(※)令和6年8月15日時点で小樽市に住民登録があり、平成18年4月2日以降に生まれたお子様(高校生年代までのお子様)がいる世帯のうち、小樽市から児童手当が支給されていない世帯の方
手続方法は、一部の方を除き、原則として送付した案内に記載されている二次元バーコードによる電子申請としておりますが、追加書類が必要となる方など電子申請での受付ができない方や、書面での申請をご希望の方は、以下の様式をダウンロードして郵送または窓口にて手続をお願いいたします。
【新規申請の場合に必ず提出が必要な書類】
※ 認定請求書に記載した「支払希望金融機関」の内容が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)を添付してください。
【お子様の養育状況により提出が必要な書類】
(1)高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までのお子様のうち、別居しているお子様がいる場合は以下の書類を添付してください。
(2)大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)のお子様がおり、3人以上のお子様を養育している場合は以下の書類を添付してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.6KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)[PDF:134KB]
※なお、令和6年9月時点で児童手当を受給している世帯については、新たな申請は原則不要ですが、お子様の人数や年齢によって、手続が必要な場合があります。令和6年9月中旬に制度改正(拡充)のお知らせを送付する予定ですので、案内が届くまでお待ちください。