
保育所等の利用について
・平成31年4月からの保育所等の利用申込みについてはこちらをご覧ください。
保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部分))を利用できるのは、小樽市内に住む、生後57日目から小学校入学前の乳幼児で、保護者のいずれもが次のような理由で家庭での保育ができないお子さんです。
- 月64時間以上働いていること
- 妊娠、出産
- 保護者の病気・けが・障がい
- 月64時間以上同居親族を介護していること
- 災害復旧
- 求職活動
- 月64時間以上就学(職業訓練を含む)していること
- 虐待やDVのおそれがあるとき
- 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- 前各号に類する状態として市が認める場合
【平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。】
「子ども・子育て支援新制度」は、子ども・子育て関連3法(内閣府ホームページ:外部サイト)(1)子ども・子育て支援法、(2)認定こども園法の一部改正法、(3)児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法に基づく子ども・子育て支援に関する新しい制度のことで、幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、地域の子ども・子育て支援の一層の充実、待機児童の解消などを目指し、実施されました。
新制度について、詳しくは「子ども・子育て支援新制度」のページをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年(2019年)10月からの幼児教育・保育の無償化についてはこちらのページをご覧ください。
保育料の新たな負担軽減について
- 平成30年9月から、市町村民税の所得割額にかかわらず、保育所等に入所している児童と生計を一にする兄弟姉妹等(年齢制限なし)がいる場合、入所児童が3人目以降の場合は保育料が無料となりました。
- これまでは、16歳未満の扶養親族が3人以上いる世帯について2人を超える人数分、年少扶養控除をみなし適用し、また、16歳以上19歳未満の者に対して扶養控除の上乗せをみなし適用し、市町村民税の所得割額を再算定する経過措置を行っていましたが、平成30年9月から、この経過措置を廃止しました。
保育所等の利用申込み手続について
(1)平成31年4月からの保育所等の利用申込みについてはこちらをご覧ください。
(2)4月以外の月から保育所等を利用する場合の申込み受付期間は、利用を希望する月の前々月16日から前月15日までです。(15日が土・日曜日、祝日の場合はその前日まで)
(例:平成31年5月から保育所等を利用したい場合は、3月18日から4月15日までが受付期間となります。)
(3)申込みに必要な用紙は子育て支援室こども育成課で配布しておりますので、事前にお問合せください。
※就労証明書については下記からダウンロード可能です。
※保育所等の利用申込み手続きについて、詳しくは 「保育所等利用申込みの御案内」(PDFファイル)をご覧ください。
保育所等の利用調整(選考)について
【保育所等の利用調整(選考)について】
保育所等の利用調整(選考)は、保育の必要性を考慮し作成された、「利用調整(選考)基準表」に基づき行われます。
基準表により申込み世帯ごとに採点し、総合点数(基本点+加算点)を算出します。
※基本点は保護者1人ずつに点数をつけ、点数の低い方を使用します。(例:子どもの父が90点、母が100点のときは、その世帯の基本点は90点となります。)加算点は該当する全ての項目について加算します。
【利用調整(選考)の方法について】
歳児別受入れ枠を超えて申込みのある場合は、次の順序により利用決定します。
(1)第1希望の保育所等ごと総合点数の高い方から、利用決定します。
(2)総合点数が同点の場合は、調整点数の高い方から順に利用決定します。
※調整点数は養育環境等を考慮し算出します。
(3)第1希望の保育所等を利用できなかった場合は、第2希望以降の保育所等について、(1)及び(2)の順序により利用調整します。
【利用調整(選考)の結果、入所できなかった場合】
入所できなかった場合は、翌月以降も利用調整(選考)を行います。毎月利用申込みの手続を行っていただく必要はありませんが、現況確認(毎年6月頃)の際には再度申込み手続を行っていただく必要があります。
保育料について
- 保育所等の保育料は、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の「市町村民税額」により決定されます。
- 平成30年9月から平成31年8月までの保育料は、平成30年度(平成29年分)市町村民税額で算定します。
1号認定(教育標準時間認定)を受けた子どもの保育料について
階層区分 |
保育料月額(単位:円) |
---|---|
生活保護受給世帯 |
0 |
市町村民税非課税世帯 (市町村民税所得割非課税世帯含む) |
(ひとり親世帯等:0円) 3,000 0 |
市町村民税所得割課税額77,100円以下 |
(ひとり親世帯等:3,000円) 6,600 3,300 |
市町村民税所得割課税額211,200円以下 |
15,000 7,500 |
市町村民税所得割課税額211,201円以上 |
20,200 10,100 |
※幼稚園年少から小学校3年生までの範囲において、最年長の子どもから順に2人目は下段の金額、3人目以降については0円となります(ただし、市町村民税の所得割額が、77,100円以下の世帯は、生計を一にする兄弟姉妹等(年齢制限なし)がいる場合で、入所児童が2人目の場合は下段の金額(ひとり親世帯等の場合は無料)、3人目以降の場合は無料となります)。
※「ひとり親世帯等」とは母子世帯、父子世帯及び在宅障がい者(児)のいる世帯をいいます。
※保育料のほかに給食費や通園バス代等の実費徴収がありますので、詳しくは各施設へご確認ください。
2号・3号認定(保育認定)を受けた子どもの保育料について
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 |
保育料月額(単位:円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
階層区分 |
定義 |
3歳未満児 |
3歳以上児 |
|||
標準時間 |
短時間 |
標準時間 |
短時間 |
|||
A |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
B1 |
A階層を除き、母子世帯等で当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
B2 |
A階層及びB1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 |
3,200 0 0 |
3,100 0 0 |
2,200 0 0 |
2,100 0 0 |
|
C1 |
A階層及びB階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税の所得割が次の区分に該当する世帯 |
所得割非課税 (均等割課税) |
11,200 3,200 0 |
11,000 3,100 0 |
8,400 2,200 4,200 |
8,200 2,100 4,100 |
C2 |
48,600円未満 |
14,500 4,300 0 |
14,200 4,200 0 |
11,800 2,750 5,900 |
11,500 2,650 5,750 |
|
D1 |
48,600円以上 56,000円未満 |
18,200 5,450 0 |
17,800 5,350 0 |
15,200 3,350 7,600 |
14,900 3,250 7,450 |
|
D2 |
56,000円以上 71,100円未満 |
23,500 7,050 0 |
23,100 6,950 0 |
20,000 4,400 10,000 |
19,600 4,300 9,800 |
|
D3 |
71,100円以上 97,000円未満 |
28,800 8,600 0 |
28,300 8,500 0 |
24,800 5,500 12,400 |
24,300 5,400 12,150 |
|
D4 |
97,000円以上 122,100円未満 |
35,600 0 |
34,900 0 |
29,000 14,500 |
28,500 14,250 |
|
D5 |
122,100円以上 146,100円未満 |
39,500 0 |
38,800 0 |
30,900 15,450 |
30,300 15,150 |
|
D6 |
146,100円以上 169,000円未満 |
43,500 0 |
42,700 0 |
32,800 16,400 |
32,200 16,100 |
|
D7 |
169,000円以上 207,500円未満 |
48,900 24,450 |
48,000 24,000 |
33,700 16,850 |
33,100 16,550 |
|
D8 |
207,500円以上 261,600円未満 |
54,100 27,050 |
53,100 26,550 |
34,600 17,300 |
34,000 17,000 |
|
D9 |
261,600円以上 301,000円未満 |
59,300 29,650 |
58,200 29,100 |
35,600 17,800 |
34,900 17,450 |
|
D10 |
301,000円以上 336,600円未満 |
64,800 32,400 |
63,600 31,800 |
37,100 18,550 |
36,400 18,200 |
|
D11 |
336,600円以上 374,100円未満 |
70,300 35,150 |
69,100 34,550 |
38,700 19,350 |
38,000 19,000 |
|
D12 |
374,100円以上 |
75,800 37,900 |
74,500 37,250 |
40,300 20,150 |
39,600 19,800 |
※1.認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用する小学校就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合、これらの児童のうち入所児童が年齢の高い順から 1 人目であるときは上段の金額、2人目であるときは下段の金額、3人目以降は無料となります。
2.1にかかわらず、市町村民税の所得割額が57,700円未満の世帯は、生計を一にする兄弟姉妹等(年齢制限なし)がいる場合で、入所児童が2人目の場合は下段の金額、3人目以降の場合は無料となります。
3.1、2にかかわらず、市町村民税の所得割額が169,000円未満の世帯で、生計を一にする兄弟姉妹等(年齢制限なし)がいる場合で、入所児童が3歳未満児かつ2人目以降の場合は無料となります。
4.1〜3にかかわらず、母子世帯、父子世帯及び在宅障がい者(児)のいる世帯で、かつ、市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯は、生計を一にする兄弟姉妹等(年齢制限なし)がいる場合で、入所児童が1人目の場合は中段の金額、2人目以降は無料となります。
5.1〜4にかかわらず、生計を一にする兄弟姉妹等(年齢制限なし)がいる場合で、入所児童が3人目以降の場合は無料となります。
※この表における「所得割」は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除等)を差し引く前であり、また、婚姻歴がないひとり親世帯については、寡婦(夫)控除をみなし適用した後の所得割となります。
※この表における「3歳未満児」とは、年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいいます。なお、年度途中3歳になった場合でも、同一年度内は3歳未満児の金額となります。
※詳しくは「1号認定(教育標準時間認定)を受けた子どもの保育料」(PDFファイル)(219KB)及び「2号・3号認定(保育認定)を受けた子どもの保育料」(PDFファイル)(284KB)をご覧ください。
保育料の納入について
- 認可保育所(市立保育所及び民間保育所)の保育料は、口座振替での納入となります。保育所等利用申込みの際に「預金口座振替依頼書」(銀行用)又は「自動払込利用申込書」(郵便局用)のいずれかの申込書をご提出ください。振替日は、各月の月末(月末が土・日曜日、祝日の場合は、翌営業日)です。
- 認定こども園の保育料は園への直接納入となります。
- 欠席日数にかかわらず、保育所等に在籍している場合は、保育料を全額納入していただきます。
- 月の途中で入所又は退所される場合には、保育料は日割計算となります。
- 保育料は、保育所等の運営に必要な経費を、国や道・市の負担のほかに、保護者の皆様にも負担していただいているものです。納入期限(月末)を守り、納め忘れのないようにお願いいたします。
保育料の減免制度について
失業や著しい世帯収入の低下、病気、災害等、やむを得ない理由により保育料の納入が困難な場合には、減免制度がありますのでご相談ください。申請は、減免を受けようとする月の納入期限(月末)の10日前までとなります。
認可保育所、認定こども園、幼稚園等の情報について
市内の認可保育所、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育施設及び認可外保育施設の情報については、「保育所・幼稚園等の御案内」をご覧ください。
・「保育所・幼稚園等の御案内」(PDFファイル)(1,870KB)
保育所等一覧表(平成31年4月現在)
市運営 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営 | 施設名 | 年齢区分 | 住所 |
利用 定員 |
電話番号 |
特別保育事業実施状況 | ||
保育開始 年齢 |
開所時間 ※1 |
その他 | ||||||
市 |
奥沢保育所 |
0〜5歳 |
奥沢3-22-1 |
75 |
22-4641 |
生後57日目 |
7時45分〜19時 |
世代間交流等事業 延長保育 (げんき) |
市 | 銭函保育所 |
0〜5歳 |
銭函2-23-13 |
80 |
62-2890 |
生後57日目 |
7時45分〜19時 |
延長保育 (あそぼ) |
市 | 手宮保育所 |
0〜5歳 |
梅ヶ枝町3-23 |
85 |
23-1810 |
生後57日目 |
7時45分〜18時 |
|
市 | 赤岩保育所 |
0〜5歳 |
赤岩2-21-1 |
100 |
22-9536 |
生後57日目 |
7時45分〜19時 |
世代間交流等事業 延長保育 (風の子) |
市 | 最上保育所 |
0〜5歳 |
最上2-9-10 |
40 |
22-2770 |
生後6か月目 |
7時45分〜18時 |
宗教法人、社会福祉法人運営 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営 | 施設名 | 年齢区分 | 住所 |
利用 定員 |
電話番号 |
特別保育事業実施状況 | ||
保育開始 年齢 |
開所時間 ※1 |
その他 | ||||||
福法 | 中央保育所 |
0〜5歳 |
堺町2-9 |
120 |
29-3154 |
生後57日目 |
7時20分〜19時 |
延長保育 休日保育事業※2 |
福法 | 相愛保育所 |
0〜5歳 |
長橋1-2-20 |
60 |
32-7564 |
生後57日目 |
7時45分〜18時 |
異年齢児交流事業 |
日赤 | 日赤保育所 |
0〜5歳 |
緑1-9-9 |
90 |
22-5223 |
生後57日目 |
7時45分〜18時 |
一時預かり※3 |
宗法 | 若竹保育所 |
0〜5歳 |
若竹町5-2 |
30 |
22-6539 |
生後57日目 |
7時30分〜18時 |
|
福法 | 龍徳保育園 |
0〜5歳 |
真栄1-3-8 |
70 |
25-3073 |
生後57日目 |
7時30分〜18時 |
異年齢児交流事業 |
福法 | 新光保育園 |
0〜5歳 |
新光1-33-7 |
90 |
54-8145 |
生後57日目 |
7時30分〜19時 |
世代間交流等事業 延長保育 |
福法 | 愛育保育園 |
0〜5歳 |
花園4-3-14 |
70 |
33-5858 |
生後57日目 |
7時30分〜19時 |
異年齢児交流事業 延長保育 |
福法 | ゆりかご保育園 |
0〜5歳 |
入船5-24-12 |
60 |
25-8898 |
生後57日目 |
7時45分〜18時 |
一時預かり※3 世代間交流等事業 |
福法 | 杉の子保育園 |
0〜5歳 |
入船1-5-16 |
50 |
32-1223 |
生後57日目 |
7時45分〜18時 |
|
福法 | 龍徳オタモイ保育園 |
0〜5歳 |
オタモイ1-19-6 |
50 |
26-2905 |
生後57日目 |
7時30分〜18時 |
|
福法 | 蘭島保育園 |
0〜5歳 |
蘭島1-3-27 |
30 |
64-2567 |
生後57日目 |
7時45分〜18時 |
世代間交流等事業 |
福法 | さくら乳児保育園 |
0〜2歳 |
桜1-4-30 |
40 |
51-5557 |
生後57日目 |
7時00分〜19時 |
延長保育 |
福法 | あおぞら保育園 |
0〜5歳 |
勝納町16-13 |
90 |
26-6226 |
生後57日目 |
7時30分〜19時 |
延長保育 一時預かり※3 |
社会福祉法人、学校法人、NPO法人運営 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営 |
施設名
|
年齢区分 | 住所 |
利用定員 |
電話番号 | 特別保育事業実施状況 | ||
保育開始 年齢 |
開所時間 ※1
|
その他 | ||||||
福法 |
認定こども園 あかつき保育園※4 |
0〜5歳 | 塩谷1-25-20 | 40 | 26-0618 | 生後57日目 | 7時30分〜18時 |
|
福法 |
認定こども園 さくら保育園※4 |
2〜5歳 | 桜1-4-13 | 60 | 54-2119 | 2歳 | 7時00分〜19時 | 延長保育 |
学法 | 認定こども園 桂岡幼稚園※4 |
0〜5歳 | 桂岡町5-16 | 45 | 62-4138 | 生後57日目 | 7時30分〜19時 | 延長保育 |
学法 |
認定こども園 手宮幼稚園※4 |
3〜5歳 | 梅ケ枝町11-12 | 10 | 22-0067 | 3歳 | 8時00分〜18時 | |
NPO |
認定こども園 かもめ保育園※4 |
0〜5歳 | 張碓町558-1 | 71 | 62-1284 | 生後57日目 | 7時20分〜19時 | 延長保育 |
学法 |
認定こども園 小樽杉の子幼稚園※4 |
2〜5歳 | 幸4-25-14 | 20 | 27-3898 |
1歳6か月目 |
8時00分〜18時
|
|
学法 |
認定こども園 小樽オリーブ幼稚園※4 |
3〜5歳 | 松ヶ枝1-9-5 | 5 | 23-7890 | 3歳 |
7時30分〜18時 (土曜日は閉園) |
|
学法 |
認定こども園 いなほ幼稚園※4 |
0〜5歳 | 稲穂4-11-2 | 40 | 23-7876 | 生後6か月目 | 7時30分〜18時 | |
学法 |
認定こども園 さくら幼稚園※4 |
3〜5歳 | 桜1-5-1 | 20 | 54-6106 | 3歳 |
7時30分〜19時 (土曜日は閉園) |
延長保育 |
■宗法:宗教法人■福法:社会福祉法人■学法:学校法人■NPO:NPO法人
※118:00〜19:00は延長保育となります。利用料は、児童1人当たり1回150円、1か月の上限は3,000円です。
※2中央保育所で実施している休日保育は、7:45〜18:00の保育で、休日においても保育の必要性がある2号認定又は3号認定を受けた児童(お申込みの時点で離乳食を完了している1歳以上の児童)が対象となります。また、年末年始(12月31日〜1月5日)は実施しておりません。利用料は無料です。
※3日赤保育所、ゆりかご保育園及びあおぞら保育園で実施している一時預かりは、1か月に15日まで御利用いただける保育です。利用料は、児童1人当たり1回1,950円(3歳未満児)・1,550円(3歳以上児)
です。お申込み及びお問合せは、一時預かりを実施している保育所(園)で直接承ります。
※4認定こども園の利用要件や申込み方法は他の認可保育所と同様です。
※5認定こども園(幼稚園部分)や幼稚園の利用につきましては、各園にお問合せください。
【保育短時間の認定を受けたお子さんの利用時間について】
各施設の開所・閉所時間は上表のとおりですが、保育短時間の認定を受けたお子さんが利用可能な時間帯は、8:30〜16:30の範囲内です。
緊急の場合などで、8:30〜16:30の時間帯以外で保育所等を利用した場合は、児童1人当たり前後各1回100円の延長保育料が発生します。(1か月の上限は、保育標準時間と保育短時間の月額保育料の差額です。)
さらに18:00〜19:00の延長保育も利用した場合は、別途延長保育料が発生します。
「一時預かり」について
一時預かりとは、保護者の就労や入院、育児に伴う心理的・肉体的負担を軽減するために保育が必要となる児童をお預かりする保育サービスです。
1実施保育所
・日赤保育所(小樽市緑1丁目9番9号電話0134-22-5223)
・ゆりかご保育園(小樽市入船5丁目24番12号電話0134-25-8898)
・あおぞら保育園(小樽市勝納町16番13号電話0134-26-6226)
2対象児童
1歳〜就学前の児童(※保育の利用の対象とならない就学前児童)
3保育時間等
1か月15日以内、1日8時間以内
4利用料(1日当たり)
3歳未満児1,950円
3歳以上児1,550円
※「3歳未満児」とは、年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいいます。
※生活保護世帯、市民税非課税世帯への利用料免除制度があります。
5申込み方法
直接、実施保育所にお申込みください。
6その他
受入れ児童数には保育状況により限度があります。詳しくは、実施保育所にお尋ねください。
認可外保育施設について
申込みなどのお問合せは、直接各施設へご連絡ください。
施設名 | 年齢区分 | 住所 | 定員 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
青い鳥保育園 | 0〜5歳 | 潮見台1-5-29 | 27 | 24-1655 | プライベート預かり (一時的保育や時間単位での預かり) |
キッズルームアップル(外部サイト) | 0〜5歳 | 入船2-10-13 | 18 | 25-1116 |
乳児保育(生後1か月から)、延長保育、一時的保育 |
西田靖江 | 0〜5歳 | 桜2-15-3 | 3 | 090-6265-2351 | 乳児保育(生後3か月から)、一時的保育、病児保育 |
企業主導型保育施設について
申込みなどのお問合せは、直接施設へご連絡ください。
施設名 | 年齢区分 | 住所 | 定員 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウイングベイ小樽すこやか保育園 | 0〜5歳 | 築港11-5 | 29 |
61-1631 |
生後5か月から、一時預かり |
キッズルームアップルはなぞの | 0〜5歳 | 花園5-6-17 | 30 | 65-7151 | 生後1か月から、延長保育、病児保育 |
ココラソ保育園 | 0〜5歳 | 桜2-1-27 | 6 | 54-7459 | 乳児保育(生後5か月)、一時的保育 |
OrangeSTAR銭函保育園 | 0〜5歳 | 春香町328-2 | 12 | 62-0770 | 生後2か月から、病後児保育、体調不良児保育 |
※企業主導型保育施設とは、企業が運営する認可外の保育施設です。開設、運営に当たっては、企業が国から助成金を受けています。従業員対象の保育施設ですが、地域枠が設けられている場合は、地域のお子さんも利用できます。
ベビーシッターについて
病児保育について
病児保育事業についてはこちらをご覧ください。