
引っ越しをしたときは
- 転入される方
- 転出される方
- 市内で転居された方
転入される方
身体障害者手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳の住所変更の手続きをしてください。
- 必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
療育手帳をお持ちの方
- 療育手帳の住所変更の手続きをしてください。
- 必要なもの
- 療育手帳
- 印鑑
- 北海道外から転入した場合は、顔写真(たて4cm×よこ3cm)
※北海道中央児童相談所、北海道立心身障害者総合相談所以外で判定を受け、手帳交付された方についても北海道内から転入した場合において顔写真が必要となります。
障害者総合支援法の各種サービスを受けていた方
- サービス利用を希望される場合は、介護給付費支給申請書等を提出してください。
- 必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳など
- 前住所地で障害支援区分の認定を受けていた方は、前住所地発行の障害支援区分認定証明書
- 住民税課税額、年金収入額等がわかるもの(所得課税証明書、障害年金振込通知書など)
自立支援医療(更生医療)受給者証をお持ちの方
- 転入後に利用される指定医療機関を決めて、自立支援医療(更生医療)支給認定申請書を提出してください。
- 前住所地で発行された受給者証は、医療機関に変更がなくても使用できません。
- 必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 家族全員の健康保険証
- 住民税課税額、年金収入額等がわかるもの(所得課税証明書、障害年金振込通知書など)
- 人工透析等の方は特定疾病療養受給者証
- 上記以外の書類を提出していただくことがあります。
障害児福祉手当・特別障害者手当を受けていた方
- 住所変更届を提出してください。
- 必要なもの
- 印鑑
- 受取人の預貯金通帳
転出される方
- 転出先によっては手続きが異なる場合がありますので、詳しくは転出先の市町村にご確認してください。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 転入先の市区町村で、身体障害者手帳の住所変更の手続きをしてください。
- 転入先で必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
療育手帳をお持ちの方
- 転入先の市区町村で、療育手帳の住所変更の手続きをしてください。
- 転入先で必要なもの
- 療育手帳
- 印鑑
- 北海道外へ転出した場合は、顔写真(たて4cm×よこ3cm)
障害者総合支援法の各種サービスを受けている方
- 障害福祉サービス受給者証をお返しください。
- サービス利用を希望される場合は、転入先の市区町村へ届け出してください。
- 障害支援区分認定を受けている方は、障害支援区分認定証明書を交付しますので、転入先の市区町村に提出してください。
- 転入先で必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳など
- 住民税課税額、年金収入額等がわかるもの(所得課税証明書、障害年金振込通知書など)
自立支援医療(更生医療)受給者証をお持ちの方
- 転入先の市区町村に、自立支援医療(更生医療)支給認定の申請をしてください。
- 小樽市で発行した受給者証は、医療機関に変更がなくても使用できませんので、お返しください。
- 転入先で必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 家族全員の健康保険証
- 住民税課税額、年金収入額等がわかるもの(所得課税証明書、障害年金振込通知書など)
- 人工透析等の方は特定疾病療養受給者証
- このほか必要な書類
障害児福祉手当・特別障害者手当を受けている方
- 転出に伴う住所変更届を提出してください。
- 転入先の市区町村で、住所変更届を提出してください。
- 転入先で必要なもの
- 印鑑
- 受取人の預貯金通帳
市内で転居された方
身体障害者手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳の住所変更の手続きをしてください。
- 必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
療育手帳をお持ちの方
- 療育手帳の住所変更の手続きをしてください。
- 必要なもの
- 療育手帳
- 印鑑
障害者総合支援法の各種サービスを受けている方
- 障害福祉サービス受給者証の住所変更の手続きをしてください。
- 必要なもの
- 障害福祉サービス受給者証
- 印鑑
自立支援医療(更生医療)受給者証をお持ちの方
- 自立支援医療(更生医療)受給者証の住所変更の手続きをしてください。
- 必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)受給者証
- 印鑑
問い合わせ・手続先
- 小樽市福祉部障害福祉課
- 〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
- 電話0134-32-4111内線302・303・444
- ファクス0134-22-6915