公開日 2020年10月02日
更新日 2025年08月25日
★開業や営業施設の構造を変更、営業をやめる場合は保健所へ申請・届出が必要です★
◉ 新たにお店を開く場合
⇒ 新規申請の手引き[PDF:1.83MB] をご覧ください。
※営業許可・確認後、貴施設の情報を「新規営業許可施設(環境衛生・食品衛生)の情報について」に掲載します。
◉ 取得済の許可内容に変更が生じた場合(代表者、施設構造、従業員の変更など)
⇒ 保健所にご相談ください。(連絡先はこちら)
◉ 相続、譲渡等をする場合
⇒ 相続、譲渡等する前に保健所にご相談ください。(連絡先はこちら)
◉ 営業をやめる場合
⇒ 保健所より発行された、確認済証(理・美容所)または許可証(旅館業ほか)を添えて廃止届をご提出ください。
各種申請・届出様式
(ここからそれぞれの業種へジャンプできます)
理容所 美容所 クリーニング所 公衆浴場 旅館業 興行場
理容所
1.新たにお店を開く場合
2.開業のときから変更した場合
3.お店を閉める場合
4.他者に営業を承継する場合
美容所
1.新たにお店を開く場合
2.開業のときから変更した場合
3.お店を閉める場合
4.他者に営業を承継する場合
クリーニング所
1.新たにお店を開く場合
2.開業のときから変更した場合
3.お店を閉める場合
4.他者に営業を承継する場合
公衆浴場
1.新たにお店を開く場合
2.開業のときから変更した場合
3.お店を閉める場合
4.他者に営業を承継する場合
旅館業法に基づく施設
1.新たにお店を開く場合
- 旅館営業許可申請書[RTF:61.2KB]
- 構造設備概要書・寝具調書[RTF:99.8KB]
- (玄関帳場を設けない場合)誓約書[RTF:71.1KB]
- 廃棄物に関する協議報告書[DOCX:19.6KB]
2.開業のときから変更した場合
3.お店を閉める場合
4.他者に営業を承継する場合
旅館業の合併・分割、譲渡については、必ず事前の手続きが必要です。
事後の手続きとなった場合は、新たに営業許可を取得する必要があります。
興行場
1.新たにお店を開く場合
2.開業のときから変更した場合
3.お店を閉める場合
4.他者に営業を承継する場合
各種手続きに関するご相談について
担当の小樽市保健所生活衛生課衛生指導グループ(環境衛生サブグループ)にご相談ください。
1.電話でのご相談
0134-22-3118(受付時間:8時50分から17時20分まで)
2.メールでのご相談
kankyo-eisei@city.otaru.lg.jp