普通浴場営業許可における審査基準について

公開日 2020年10月03日

更新日 2021年03月05日

公衆浴場を営業される方へ

小樽市では次のとおり公衆浴場(普通浴場)の許可について審査基準を定めています。
以下の基準を満たさない場合は、普通浴場としての許可を取得できませんので、御注意ください。

普通浴場の審査基準

用語の定義

 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 全体面積
    浴室、脱衣場、ロビー、休憩室、飲食施設その他の入浴客が施設の入口から外部に出ることなく利用できる全ての床面積をいう。
  2. 主浴室
    主浴槽及び洗い場が設置されている浴室をいう。
  3. 付帯浴室
    サウナ、露天風呂等主浴室以外の浴室をいう。
  4. 付帯施設
    全体面積に含まれる施設のうち、娯楽室、マッサージ室、ロビー、飲食施設等浴室及び脱衣場以外の施設をいう。

小樽市公衆浴場法施行条例に規定する普通浴場に該当する公衆浴場

小樽市においては、次に掲げる全ての基準を満たすものを、小樽市公衆浴場法施行条例第2条第1項に規定する普通浴場に該当する公衆浴場とする。

  1. 全体の面積は、330平方メートル以下であること。
  2. 付帯浴室の合計面積は、主浴室の面積を超えないこと。
  3. 付帯施設の合計面積は、主浴室と脱衣場の合計面積を超えないこと。
  4. 設置できる入浴設備は、平成12年12月15日付け、生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」で、「一般公衆浴場」に併設する入浴設備として衛生措置が示されたサウナ、露天風呂及び電気浴器とする。

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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