個人情報保護法について

公開日 2020年12月02日

更新日 2023年04月01日

 個人情報保護法(正式名称は、「個人情報の保護に関する法律」といいます。)が、平成17年4月1日から全面施行されました。

 今日の生活において、私たちは、個人情報を利用した様々なサービスの提供を享受していますが、その反面、個人情報の流出事件が新聞をにぎわすなど、国民のプライバシーに関する不安も高まっています。

 このような状況を背景に制定されたのが、この個人情報保護法です。この法律は、国民が安心して高度通信社会の恩恵を受けることができるように、個人情報の適正な取扱いを定めるものです。

 その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等の急速な環境変化により、個人情報保護法が制定された当初は想定されなかったようなパーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ、「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年9月に改正個人情報保護法が公布され、平成29年5月30日に全面施行されることとなりました(※1・※2)。

(※1)改正に伴い、平成28年1月1日より、個人情報保護法の所管が、消費者庁から個人情報保護委員会に移りました。また、改正個人情報保護法の全面施行時には、各主務大臣が保有していた個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化されました。

(※2)改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報が5,000人分以下の事業者は、個人情報取扱事業者に該当せず、義務の対象から除外されていました。しかし、インターネットの急速な普及等により、取り扱う個人情報に係る個人の数が少なくても個人の権利利益を侵害するリスクが高まっていることから、改正後は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者についても個人情報保護法の義務の対象となったため、注意が必要です。

 そして、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報保護法が一部改正され、令和5年4月1日から改正後の個人情報保護法が地方公共団体にも適用されることになりましたので、市が保有する個人情報についても、個人情報保護法に基づいて管理することになります。

 なお、個人情報保護法の全文、制度の詳細などについては、内閣府の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

 
 

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