個人情報保護法に基づく個人情報保護制度

公開日 2020年12月02日

更新日 2023年07月31日

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日公布)による個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)の一部改正により、令和5年4月1日から改正後の個人情報保護法が地方公共団体にも適用されることに伴い、小樽市個人情報保護条例を廃止しましたので、今後は、個人情報保護法に基づき、個人情報を管理することになります。

 市は、行政サービスを提供する上で必要な市民の皆さんの個人情報を大量に保有しています。
 個人情報保護法に基づき、これらの情報の取扱いを適正に行い、皆さんの権利や利益を保護します。
 なお、個人情報保護法は、個人情報取扱事業者(営利、非営利の別を問わず、個人情報をデータベース化したり、容易に検索できるように体系的に構成したものを事業活動に利用している者をいい、町内会や同窓会、PTAなども該当する場合があります。)が守るべき個人情報の取扱いを定めていますので、個人情報取扱事業者も、個人情報保護法を遵守しなければなりません。

 自分の個人情報の開示請求をするときは、「情報公開窓口」(市役所本館2階総務課内)へ所定の請求書を提出してください。郵便でも請求することはできますが、ファクスやメール、電話や口頭での請求はできません。

個人情報保護制度の仕組み

個人情報とは

 氏名、性別、生年月日、住所のほか、職業、所得、財産、家族状況、健康状態など、個人に関わる全ての情報で特定の個人を識別できる情報をいいます。また、特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報のことです。

制度を実施する機関は

 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者及び消防長となります。なお、議会は、個人情報保護法ではなく、小樽市議会個人情報保護条例に基づき制度を実施します。

個人情報の取扱いは

  • 情報の取得と利用
    市が個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人に対し、利用目的を明らかにします。
    利用目的以外の利用や提供は、法令等に基づく場合などを除いて禁止されています。
  • 情報の管理
    取得した個人情報は、漏えいなどがないよう適切に管理します。不要になった情報は、安全な方法で速やかに廃棄処理をします。また、「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しております。

   「個人情報ファイル簿」はこちらから 

  • 罰則
    職員や個人情報の取扱いの委託を受けた者などが、個人情報を不正に提供、盗用又は漏えいをしたときは、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を科せられます。

制度により保障される権利は

  • 開示請求権
    市が保有している自分の個人情報の内容を知りたいときは、本人が市に対してその記録内容の開示を請求できます。
    開示請求は、原則として本人が行うものですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、開示請求をすることができます。
  • 訂正請求権
    開示により、自分の個人情報が事実と異なっていることが判明したときは、本人が市に対してその記録内容の訂正を請求できます。
  • 利用停止請求権
    開示により、自分の個人情報の利用や提供が、不正に行われていることが判明したときは、利用停止、消去又は提供の停止を請求できます。

開示されない情報は

 次の情報は、開示できない場合があります。

  • 法令秘情報(法令などの規定により開示できない情報)
  • 生命等侵害情報(開示請求者の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報)
  • 開示請求者以外の個人情報(特定の個人を識別することができる情報)
  • 法人等情報(開示により、法人などに不利益を与えると認められる情報)
  • 公共安全情報(人の生命、財産の保護、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報)
  • 審議・検討等情報(意見交換や意思決定の中立性が損なわれ市民に混乱を与えるおそれのある情報)
  • 事務事業執行情報(監査、契約、調査研究、人事管理など事業の遂行に支障を及ぼすおそれのある情報)

開示請求の手続は

  • 請求⇒決定⇒開示又は不開示

請求

  • 所定の請求書を情報公開窓口へ(郵送可、ファクス不可)

  請求者本人であることを確認する身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が必要

 (請求書を郵送する場合は、身分証明書の写しと住民票(請求日前30日以内に作成されたもの)を同封)

  ※代理人が請求する場合は必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

決定

  • 請求書を受付した日の翌日から起算して14日以内(個人情報保護法では30日以内ですが、小樽市個人情報保護法施行条例で期間を短縮しています。)に開示決定(全部・一部)又は不開示決定をし、決定通知書により通知します。なお、やむを得ない場合は、決定期間が延長されることもあります。

 

開示の場合

  • 決定通知書の提示
  • 閲覧、写しの交付

 (手数料は無料、写しの交付及び送料は実費分を負担)

不開示の場合

  • 不開示(一部開示も含みます。)決定に不服のときは、決定日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
  • 審査請求があったときは、小樽市情報公開・個人情報保護審査会(※)に諮問し、審査請求に対する裁決は、同審査会の答申を最大限に尊重して行います。

※審査会は、学識経験者など7人以内の委員で構成され、任期は3年です。
 委員には、審査請求に係る調査権限があり、審査請求人から意見を聴いたり、関係する公文書を調査した上で、市に対して答申をします。

亡くなった方の情報は

  • 個人情報保護法では、亡くなった方の情報(以下「死者情報」といいます。)は個人情報に含まれませんが、市では、個人情報保護制度とは別の制度として、小樽市死者情報の開示等に関する条例を制定し、これまでと同様に、実施機関が審査会の意見を聴いて認めるときは、亡くなった方の相続人等は死者情報の開示請求をすることができます(既に開示実績のある死者情報を除いて、事前申請が必要です。)。

根拠法令等

<請求書ダウンロード>

問い合わせ先

総務部総務課情報公開担当
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111(内線421)
ファクス0134-25-1487

 

(参考)国の行政機関等の個人情報保護制度

総務省北海道管区行政評価局では、国の行政機関等の情報公開制度や個人情報保護制度の仕組みや開示請求手続等に関する照会に対応する「情報公開・個人情報保護総合案内所」を設置、運営しております。

国の行政機関等の個人情報保護制度につきましては、「情報公開・個人情報保護総合案内所」のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

総務部 総務課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線213
FAX:0134-25-1487
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