地域密着型サービス事業所の指定内容の変更・加算の届出について

公開日 2020年10月02日

更新日 2024年04月03日

指定内容の変更の届出について(令和6年4月から様式変更あり)

指定内容に変更があった場合、変更の日から10日以内(郵送の場合、当日消印有効)に変更内容について、小樽市に届出を行う必要があります。
やむを得ず変更日から10日を超えて提出される場合は,遅延理由書(様式任意)を必ず添付してください。

また、廃止・休止・再開があった場合も届出を行う必要があります。(廃止又は休止の日の1か月前まで、再開の日から10日以内)

令和6年4月からは下記のとおり、国で定めた様式で届出をお願いいたします。

様式名 様式・記載例 参考
変更届出書 R6変更届出書(居宅・地域密着・介護予防支援)[XLSX:40.6KB]

R6変更届出書(居宅・地域密着・介護予防支援)添付書類一覧[PDF:129KB]

地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援の指定・更新についてのページで「標準様式」が定められているものは標準様式を使用してください。

廃止・休止届出書 R6廃止・休止届出書(居宅・地域密着)[XLSX:42.9KB]  
再開届出書 R6再開届出書(居宅・地域密着)[XLSX:32.5KB]  

業務管理体制にかかる届出書(届出事項の変更)の提出について

指定内容の変更と同時に業務管理体制にかかる届出事項に変更がある場合は、「介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書」の提出が必要です。詳細は「業務管理体制に関する届出について」をご確認ください。

請求に関する事項(加算)に係る届出について(令和6年4月から様式変更あり)

令和6年4月からは下記の様式で届出をお願いいたします。

様式名 様式 備考
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:60KB] 必須
体制状況一覧表及び別紙様式

体制状況一覧表及び別紙【令和6年4月】[XLSX:1.11MB]

体制状況一覧表及び別紙【令和6年6月】[XLSX:1.07MB]

体制状況一覧表は必須

別紙様式は該当する場合のみ提出

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について Ⅰ-資料6_介護給付費算定の届出等に係る留意事項について[PDF:54KB] 参考

介護職員等処遇改善加算については、こちらのページをご覧ください。

加算届出の提出期限

地域密着型(介護予防)サービス事業者は、請求に関する事項(加算)に変更等があった場合、それぞれ所定の期限までに届出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する変更等の届出期限(処遇改善加算以外)
サービス区分 届出期限 加算算定
開始月
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

毎月15日以前に届出を受理

翌月から算定開始

毎月16日以降に届出を受理

翌々月から算定開始
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出受理日が月の初日 当該月から算定開始

届出受理日が月の初日以外

翌月から算定開始
※なお、事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合などは、加算が算定されなくなった事実が発生した日より加算の算定が出来なくなりますので、速やかにその旨の届出を行ってください。

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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