公開日 2021年03月24日
更新日 2024年10月01日
はじめに
このページは、地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援について共通です。下記の項目に沿って掲載しています。
1 指定申請について(新規)
2 指定更新申請について
3 指定申請・指定更新申請書類について
4 業務管理体制の整備に関する届出について
1 指定申請について(新規)
新たに地域密着型(介護予防)サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業の実施を希望される事業者は、指定申請が必要です。
新規指定申請の流れは事業種別により異なりますので、必ず、小樽市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者指定申請の手続等について[PDF:285KB]ご確認ください。
なお、事前協議の際は必ず下記の「小樽市開設事業所事前確認シート」を記入し持参してください。
小樽市開設事業所事前確認シート記入用[DOCX:19.4KB]
2 指定更新申請について
介護事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ有効期間満了により指定の効力を失うことになり、介護報酬の請求をすることができなくなります。
更新時期を迎える事業所には、概ね、指定の有効期間を迎える日の2か月前に文書でお知らせします。なお、地域密着型サービス事業所については、小樽市地域密着型サービス運営委員会を経て指定更新を行いますので、運営委員会の開催月の概ね2か月前にお知らせします。
申請前に必ず、小樽市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者 指定更新申請の手続等について[PDF:166KB]をご確認ください。
3 指定申請・指定更新申請書類について
各申請は、下記の「厚生労働大臣が定める様式」により行ってください。
各申請にあたって必ず、小樽市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所指定・更新申請に必要な書類一覧[PDF:267KB]をご確認のうえ、提出書類に不備がないようご留意ください。
- 小樽市へ提出する書類について【地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援】
1 厚生労働大臣が定める様式
指定地域密着型サービス事業所等 厚生労働大臣が定める様式[XLSX:279KB]
2 標準様式 指定地域密着型サービス事業所等 標準様式[ZIP:2.1MB]
3 チェックリスト 指定地域密着型サービス事業所等 チェックリスト[XLSX:205KB]
4 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
5 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
→4、5については、各事業の加算の届出のページからダウンロードしてください
地域密着型サービス事業所の指定内容の変更・加算の届出について | 小樽市 (otaru.lg.jp)
居宅介護支援事業所の指定内容の変更・加算の届出について | 小樽市 (otaru.lg.jp)
介護予防支援事業所の指定内容の変更・加算の届出について | 小樽市 (otaru.lg.jp)
上記1~5について、該当する事業(サービス)の様式及び必要な添付書類(チェックリストも含む)を提出してください。
1、2についての記載例はこちらです(記載例がない様式等もあります)
【記載例】地域密着型サービス事業所等[ZIP:1.73MB]
4 業務管理体介護給付費算定に係る体制等状況一覧表制の整備に関する届出について
事業所の新規指定等に伴い、業務管理体制の整備が必要な場合は、「介護保険法第115条の32第第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書」の提出が必要です。
詳しくは「業務管理体制に関する届出について」をご確認ください。