公開日 2022年02月22日
更新日 2023年12月25日
業務管理体制に関する届出について
業務管理体制は、指定取消等の不正事案を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、平成21年5月1日より介護保険サービス事業者(法人)自らが業務の適正化を確保するための内部統制の仕組みとして、法令遵守にかかる業務管理体制の整備が義務付けられました。
届出事務の電子申請化について
従来郵送等により提出をいただいておりました届出について、行政手続きの簡素化および効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
これまで通り紙媒体での届出も可能ですが、電子申請での届出をお願いいたします。
電子申請による届出方法については、下記の操作マニュアルをご確認ください。
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル (事業者1.0版)令和5年2月初版[PDF:3.1MB]
(参考)介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出[PDF:310KB]
【ログイン用URL(外部)】業務管理体制の整備に関する届出システム
業務管理体制の整備と届出
事業者(法人)は、介護保険サービス事業所の指定を受けている事業所数に応じて、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守にかかる規程の整備」「法令順守にかかる監査」の実施に取り組むことが義務付けられています。
業務管理体制の届出先
事業者(法人)の区分 | 届出先(監督権者) |
---|---|
1.指定事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する法人 |
厚生労働大臣 |
2.指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する法人 |
主たる事務所(法人所在地)が所在する都道府県知事 |
3.指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する法人 | 指定都市の長 |
4.指定事業所が同一中核市内にのみ所在する法人 | 中核市の長 |
5.地域密着型サービスのみ行う法人であって、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する法人 |
※市町村長 |
6 1~5以外の法人 | 都道府県知事 |
※小樽市に業務管理体制の整備の届出が必要なのは、5の区分に該当する事業者(法人)です。
届出様式(紙媒体での届出の場合)
1.業務管理体制の整備、区分の変更の届出
新規で事業所の指定を受けたり、事業所を廃止した場合に該当することがあります。上記の業務管理体制の整備内容や届出先等の内容に該当するかどうかを確認して、様式第1号により届出書を提出してください。
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書[DOC:55KB]
2.届出事項の変更
第1号様式にて業務管理体制の整備について届出している事業者において、以下の事項に変更があった場合に、様式第2号により届出書を提出してください。
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)[DOC:35KB]
届出が必要な変更事項 |
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1.法人の種別又は名称(フリガナ) |
2.主たる事務所の所在地、電話番号又はFAX番号 |
3.代表者の氏名(フリガナ)又は生年月日 |
4.代表者の住所又は職名 |
5.事業所の名称等又は所在地 |
6.法令遵守責任者の氏名(フリガナ)又は生年月日 |
7.業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 |
8.業務執行の状況の監査の方法の概要 |