旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

公開日 2020年10月03日

更新日 2023年02月21日

旅館業の営業者の皆様には、宿泊者名簿について、旅館業法の規定に基づいた取扱いをお願いしておりますが、今後多数の外国人の来日が見込まれる中、テロ等の不正行為を未然に防ぐため、宿泊者名簿の適切な整備が求められています。
つきましては、次の事項について徹底されるようお願いいたします。

1.宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。

2.日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍および旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍および旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。

3.営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には,当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。

4.警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。なお、この場合には、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解すること。

なお、本市では、宿泊者名簿の記載について、宿泊者の直筆であることまでは求めておらず、保存方法についても、紙で保存することまでは求めておりません。

関係通知

厚生労働省通知「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」[PDF:162KB]

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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