出張理容・出張美容について

公開日 2020年10月03日

更新日 2021年03月05日

理容・美容の業務は、原則として理容所・美容所以外の場所で行うことができませんが、次のような場合は、例外として業務を行うことが認められています。

出張理容・出張美容が行える場合

(1)疾病その他の理由(☆)により、理容所・美容所に来ることができない者に対して業務を行う場合

(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に業務を行う場合

(3)交通条件に恵まれない山間地その他の地域であって、理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地において業務を行う場合

(4)演劇、映画等に出演等をする者に対して、その出演等をする直前に業務を行う場合

(5)社会福祉施設、医療施設、刑務所等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して業務を行う場合

 

☆疾病その他の理由として該当するもの

(1)疾病の状態にある場合の他、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

 

※上記に該当しない方に対して、出張業務を行った場合、理容・美容の業務停止処分を受けることがあります。さらに、業務停止の処分に違反した場合は、理容師・美容師免許が取り消されることがあります。

出張理容・出張美容における衛生措置

出張理容・出張美容を行う際は、理容所・美容所での作業環境とは大きく異なることから、特に衛生措置に注意を払う必要があります。下記要領等を遵守し、適切な衛生管理を行ってください。

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について[PDF:24.6KB]

出張理容・出張美容の受け入れを行なう施設のみなさまへ

出張業務を受け入れる際は、施術者が理容師・美容師であることを必ず確認してください。
また、出張理容・出張美容を行う理容師・美容師が講じなければならない衛生措置について、御配慮くださるようお願いします。

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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