飲料水(細菌検査)項目の解説

公開日 2020年10月03日

更新日 2020年12月16日

No 検査項目 基準 解説

1

一般細菌

1mLの検水で形成される集落数が100以下であること

一般細菌は水や大気中、土中に生息しているほとんど無害な細菌です。正常な水には少なく、汚染された水には多い傾向があるため、水の汚染状況の把握や飲料水の消毒などの安全性を判断するといった指標に用いられております。

2

大腸菌

検出されないこと

大腸菌は、コレラや赤痢などの水系伝染病の原因であるふん便性によって汚染されているかの指標となります。大腸菌が検出された場合、大腸菌群と比較して、人や動物のふん便により汚染した可能性がより大きいといえます。そのため大腸菌を含む水はふん便性や病原性大腸菌によって汚染されている疑いも否定できないため、「検出されないこと」という厳しい基準が定められております。検水100mL中に大腸菌群があるか判定し、結果は「検出」または「不検出」と記載します。

3

大腸菌群

検出されないこと

大腸菌群は、コレラや赤痢などの水系伝染病の原因であるふん便性によって汚染されているかの指標となります。大腸菌群は、人や動物のふん便に限らず土壌中など環境中にも広く分布しているため、大腸菌群が検出されても、必ずふん便性汚染そのものを意味するものではありません。しかし、大腸菌群の検出された水はふん便性の汚染の疑いも完全に否定できないので、「検出されないこと」という厳しい基準が定められております。検水50mL中に大腸菌群があるか判定し、結果は「検出」または「不検出」と記載します。

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保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
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