公開日 2020年10月03日
更新日 2020年12月16日
No | 検査項目 | 基準 | 解説 |
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1 |
色度 |
5度以下 |
色度とは、水の色の程度を分かりやすく数値にしたもので、通常は無色ですが、基準値は肉眼でほとんど無色と認める限度で、浴槽などに入れた水を肉眼で感知できる限界値として定めています。 |
2 |
濁度 |
2度以下 |
濁度とは、水の濁りの程度を分かりやすく数値にしたもので、基準値は肉眼でほとんど無色と認める限界値として定めています。 |
3 |
臭気 |
異常でないこと |
水に付着する臭いを示します。藻類などの生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴い発生します |
4 |
味 |
異常でないこと |
水の味は、地質、工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖などに起因し変化します。 |
5 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること |
pHは水の酸性、アルカリ性の強さを0から14の数値で表しています。pH7が中性、7から小さくなるにつれて酸性を示し、逆に7より大きくなるとアルカリ性が強いことを表しています。 |
6
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亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること | 幼児にメトヘモグロビン血症を発症させることがないように定められた「7.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」とは別に、近年きわめて低濃度でも人体に影響があるという知見から新たに水質基準として位置付けられた項目です。亜硝酸態窒素は、硝酸態窒素に比べ低濃度ではありますがかなり広く存在しています。 |
7 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下であること |
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって検出されます。高濃度に含まれると乳幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を発生させるおそれがあります。 |
8 |
塩化物イオン |
200mg/L以下であること |
ほとんどの自然水に含まれており、汚染源は工場や下水などの排水などで、特に海岸付近の地下水などは海水の浸透の影響を受けて数値が高くなる傾向があります。基準値以上の濃度で敏感な方は塩味を感じるといわれ、味覚の観点から定めています。 |
9 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下であること |
水中に存在する有機物に含まれる炭素の総量を全有機炭素(TOC)といい、有機性汚濁物質の指標として古くから用いられてきました。TOCは、あらゆる有機物に対して他の影響を受けることなくほぼ完全に反応することができます。 |
10 |
一般細菌 |
1mLの検水で形成される集落数が100以下であること |
一般細菌は水や大気中、土中に生息しているほとんど無害な細菌です。正常な水には少なく、汚染された水には多い傾向があるため、水の汚染状況の把握や飲料水の消毒などの安全性を判断するといった指標に用いられています。 |
11 |
大腸菌 |
検出されないこと |
大腸菌は、コレラや赤痢などの水系伝染病の原因であるふん便性によって汚染されているかの指標となります。大腸菌が検出された場合、大腸菌群と比較して、人や動物のふん便により汚染した可能性がより大きいといえます。そのため大腸菌を含む水はふん便性や病原性大腸菌によって汚染されている疑いも否定できないため、「検出されないこと」という厳しい基準が定められています。検水100mL中に大腸菌がいるか判定し、結果は「検出」または「不検出」と記載します。 |
※解説欄は、「水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月厚生科学審議会ほか)」を一部引用しています。
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