建設リサイクル法と石綿の関係Q&A

公開日 2020年10月05日

更新日 2021年03月25日

Q1石綿等の有害物質は事前調査の対象となるか?

A1.施行規則第2条第1項第1号では、分別解体等に係る施工方法に関する基準として、事前調査に関し、「吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「付着物」という。)の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。」と規定されている。
また、届出書の付着物の欄に吹付け石綿等の付着物の有無を記入し、その他の欄に、建築物解体時に有害物質の発生がある場合には、種類、発生箇所等を記入することとしている。
有害物質の例としては、変電施設、PCB使用トランス、PCB含有シーリング材、CCA等の防腐、防蟻材、鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹き付けられた石綿、特定建設資材に付着していない飛散性の石綿、非飛散性であるが適切な作業基準による措置を講じないと解体により飛散することが見込まれる石綿等が考えられる。
以上を踏まえ、石綿等の有害物質は事前調査の対象となると解釈するのが妥当である。
なお、石綿生涯予防規則では、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、当該調査で石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは分析調査をしなければならないこと(ただし、石綿等が使用されているものとみなして必要な措置を講ずるときはこの限りでない。)が規定されており、石綿等の使用の有無を確実に調査することが求められている。

Q2付着物とは?

A2.「付着物」とは、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、ビニール床タイル等の特定建設資材に付着したものをいい、鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹き付けられた石綿は含まない。

Q3石綿等の有害物質は事前措置の対象となるか?

A3.施行規則第2条第1項第3号では、分別解体等に係る施工方法に関する基準として、事前措置に関し、「付着物の除去その他の工事着工前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。」と規定されている。
また、届出書のその他の欄に、付着物や有害物質が存在する場合の対処方法等を記入することとしている。
事前措置としては付着物の除去、特定建設資材に付着していない飛散性の石綿の除去、PCB使用機器の適正処理等に限られるものとして取扱い、工事着手前に除去する必要のない非飛散性の石綿などの有害物質の除去等は含まないと解釈するのが妥当である。

 

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
このページの
先頭へ戻る