公開日 2020年10月05日
更新日 2021年03月25日
この要綱では次のことを定めています。
目的
中高層建築物の建築に関し、建築計画の事前公開、建築主の責務、紛争の自主解決の原則および紛争の調整その他必要な事項を定め、建築主と近隣住民との紛争の防止、および、早期解決をはかることにより、良好な近隣関係の保持と安全で快適な居住環境の保全を目的としています。
対象となる中高層建築物と区域
対象建築物は下記表の用途地域で建築物の地盤面からの高さが10mを超える建築物となります。
用途地域 |
対象建築物 |
第1種低層住居専用地域 |
高さが10mを超える建築物 |
商業地域のうち上記以外 |
制限なし(対象外) |
※敷地が対象用途地域と対象外用途地域の内外にわたる場合は、対象建築物が 地盤面からの10mを超える場合に対象となります。
※地盤面からの高さとは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面からの、同施行令第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。
近隣住民となる方は
対象となる計画建築物の敷地の境界から、計画建築物の高さの2倍の水平距離の範囲にある土 地または建築物について権利を有している方、または居住されている方が近隣住民となります。
紛争とは
中高層建築物の建築に伴って生ずる日影や通風の阻害、テレビの電波受信障害および工事中の騒音、振動等による居住環境の変化による建築主と近隣住民との紛争をいいます。
※敷地境界線の紛争や建設そのものへの反対及び眺望や景観への反対は中高層建築物の建築に伴う紛争の対象とはなりません。
紛争を防止するために
紛争を防止するために次のことを建築主に義務付けております。
- 建築計画の事前公開( 「建築計画のおしらせ」標識の設置)
建築主は、近隣住民に対して、建築敷地内の見やすい場所に、建築物の用途等、構造、規模、高さ等の建築計画の概要を表示した標識(看板)を設置しなければなりません。 - 近隣住民への計画の説明
建築主は、近隣住民からその建築計画について説明が求められたときは、その内容について説明をしなければなりません。
紛争の解決のために
- 建築主の責務
建築主は、中高層建築物の建築の計画にあたって、周辺の居住環境に及ぼす影響に十分配慮し、近隣住民との間に紛争が生じないように努めなければなりません。 - 建築主と近隣住民との紛争の自主解決
建築に伴う紛争の多くは民事問題であり、当事者である建築主および近隣住民は、十分に話し合うことが大切です。また、相互の立場を尊重し、互譲の精神を持って、自主的に解決するよう努めなければなりません。 - 市の紛争の調整
建築主と近隣住民が話し合いを行ったにもかかわらず、自主的な解決が困難な場合には、市では、お互いの同意のもと、紛争解決の調整を行っております。
市で紛争解決の調整を行ったにもかかわらず、解決がつかない場合は、当事者の同意のもと、申請により「小樽市中高層建築物紛争調整委員会」により、調整を行うことができます。