公開日 2020年10月05日
更新日 2021年03月25日
1.「建築計画のお知らせ」標識の設置による近隣住民への公開
建築主
中高層建築物を建築する場合は、建設予定地の見やすい場所に建築計画の概要を記載しした「建築計画のお知らせ」標識を設置し、近隣住民へ公開しなければなりません。(標識は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を提出しようとする日の30日前までに設置することとなります。)
近隣住民
建築計画について詳しく知りたい場合は、標識に記載されている連絡先に問い合わせ説明を聞くか、または、建築主に説明会の開催を求めることが出来ます。
2.関係図書等の提出
建築主
中高層建築物を建築する場合は、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書を提出しようとする日の25日前までに建築計画の概要など必要事項を記載した届出書等を市に提出しなければなりません。
3.近隣住民への説明と報告
建築主
近隣住民から建築計画の内容について説明を求められたときは、その内容を説明しなければなりません。また、近隣住民への説明会等の内容について速やかに、市に書面により報告しなければなりません。
4.紛争が生じた場合の解決
建築主と近隣住民
中高層建築物の建築について、紛争が生じた場合には、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって話し合いをすることによって自主的に解決をするよう努めなければなりません。
小樽市
建築主と近隣住民が話し合いを行ったにもかかわらず、自主的解決が困難な場合には、市では、お互いの同意のもと紛争の解決の調整を行っています。また、市で調整を行ったにもかかわらず、解決がつかない場合には、お互いの申請により「小樽市中高層建築物紛争委員会」により調整を行うことができます。
5.建築確認申請の提出
建築主
「建築計画のお知らせ」の標識設置後30日、「関係図書等」の提出後25日経過後に、建築確認申請の申請が可能です。
6.「建築計画のお知らせ」標識の設置期間
建築主
「建築計画のお知らせ」標識は、建築確認済証が交付され、建築基準法第89条第1項の規定による確認があった旨の表示(確認表示板)を行う日の前日まで、継続して設置してください。
7.工事着工
建築主等
建築主ならびに中高層建築物の設計者、工事監理者および工事施工者は、工事の際の騒音、振動、粉じん等により近隣住民の居住環境に支障を及ぼすおそれがあるときは、その防止に努めなければなりません。