公開日 2020年10月07日
更新日 2023年12月20日
製造時に厳密に検定を受けた計量器でも、長い間使用していると誤差が生じてくる場合があります。そこで、適正な計量の確保を図るため、取引や証明に使用されている「はかり」は、計量法に基づき2年に一度の定期検査が義務付けられています。
検査の免除
- 検定証印等に付された年月の翌月1日から起算して1年を経過していないはかりの定期検査は免除となります。
1.検査時期
2年に1度の間隔で実施します。なお、計量士の代検査を受検した場合、定期検査に代えることができます。
※受検対象者(台帳登録者)にはあらかじめ検査日等を郵送にてお知らせします。新たに検査が必要となる事業所などは、生活安全課までご連絡ください。
2.検査地域
- 偶数年度は花園から塩谷方面
- 奇数年度は入船から銭函方面
3.検査の対象となる計量器
「検定証印」もしくは「基準適合証印」が刻印された計量器で、取引や証明に使用されているものです。
- 食肉・お惣菜などのグラム表示のある商品を販売するときに使用するはかり
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
- 病院・学校・幼稚園などで健康診断に使用する体重計
- 宅配荷物便の料金算出用のはかり
- メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
などです。
検定証印
製造、修理されたはかりが取引や証明に使用される前に、公的機関が検定を行い、合格したはかりに付されます。
基準適合証印
国の指定を受けた製造メーカーが、公的機関と同等の基準で検査を行い合格したはかりに付されます。
4.検査の対象とならない計量器
- 取引や証明に使用できない家庭用のはかり(キッチンスケール、ヘルスメーター)
- 飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
- 目安として使用するはかり
などです。
5.検査方法
正確な分銅(基準分銅)を使用して、はかりの示す値に誤差がないかを確認します。
検査に合格したはかりには合格シールを張ります。
検査に不合格のはかりには不合格シールを張ります。(取引や証明に使用することができなくなります。)
6.検査費用
定期検査の受検には、小樽市手数料条例に定める検査手数料が必要です。手数料は、はかりの種類やひょう量(はかりのはかれる最大の重さ)によって異なります。
検査手数料(小樽市手数料条例に基づく手数料)
- | はかりの種類 | 能力 | 1個につき |
---|---|---|---|
(1) |
※1tを超える場合は(3)を参照 |
|
1,800円 |
|
2,400円 | ||
|
2,600円 | ||
|
4,100円 | ||
(2) |
|
|
350円 |
(3) |
|
|
700円 |
|
1,100円 | ||
|
1,700円 | ||
|
2,800円 | ||
|
4,800円 | ||
|
8,700円 | ||
|
13,900円 | ||
|
19,700円 | ||
|
25,300円 | ||
|
28,700円 | ||
|
40,400円 | ||
|
69,400円 |
||
- |
|
10円 | |
- |
|
||
- |
|
300円 |
お問い合わせ
生活環境部 生活安全課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345