子メーターの有効期間

公開日 2020年10月07日

更新日 2023年12月20日

電気・ガス・水道の子メーター

 電気、ガス、水道の料金は、その使用量に応じて、請求されていますが、この使用量は、計量法に定める検定等に合格したメーターによって計量されています。

 集合住宅や貸しビル、大型店舗等の所有者・管理者が、電気、ガス、水道の供給事業者が設置したメーター(親メーター)の使用量により支払った料金を、各室・テナントの使用量に応じて配分するために用いるメーターが子メーターとなります。


 子メーターについても、計量法の検定等の有効期間が適用され、子メーターの所有者は、各子メーターに応じた検定等の有効期間が満了する前に、検定済みの子メーターに取り替えなければならないことになっています。

 有効期間が満了したメーターは、精度が下がり、実際とは異なる使用量を表示する可能性があります。

 

計量法で規定するメーターの有効期間

【メーターの有効期間】

メーターの種類

有効期間

電力量計(電気メーター)

10年(種類によっては5年・7年)

ガスメーター(都市・プロパン)

10年(種類によっては7年)

水道メーター

8年

 

 計量法第16条(使用の制限)において、「取引又は証明(料金の徴収等)に用いる計量器は、検定等に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できない。」と定められています。

 計量法の検定等とは、計量法に基づき、構造・精度・能力等法令で定める基準に適合しているかどうかを検査するもので、検定等に合格した計量器には検定証印等が付けられ、取引や証明に使えるようになります。

 

電気メーターの有効期限記載例

電気メーターの有効期限の記載例

 

水道メーターの有効期限記載例

水道メーターの有効期限の記載例

 

ガスメーターの有効期限記載例

ガスメーターの有効期限の記載例

 

計量法172条(罰則規定)

 計量法に違反して子メーターを使用した場合は、計量法第172条において、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。

 当事者間でのトラブルを未然に防ぐためにも、計量法の遵守をお願いします。

 

有効期限が切れる場合

 有効期限の迫った子メーターについては、最寄の電気・ガス・水道事業者に相談し、新しい検定済の子メーターに取り替えることになります。

お問い合わせ

生活環境部 生活安全課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345
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