公開日 2020年10月08日
更新日 2024年06月25日
商店街の近代化・活性化のための助成制度
- 商店街近代化施設設置事業助成
- 商店街公的利便施設改修等事業助成
- 商店街活性化事業助成
- にぎわう商店街づくり支援事業
各助成制度の詳細は、以下からご覧ください。
商店街近代化施設設置事業助成
助成(制度)対象者
- 商店街の近代化を目指す商店街団体
助成(制度)対象事業
- 商店街団体が、商店街の近代化のため、公的利便施設を設置するときや共同店舗を設置するとき
助成(補助)の額
- 施設設置費の100分の20以内
- 限度額・・・法人格を有するもの2,000万円、法人格を有しないもの1,000万円
申請時期
- 事業実施前まで
商店街公的利便施設改修等事業助成
助成(制度)対象者
- 商店街の近代化を目指す商店街団体
助成(制度)対象事業
- 商店街団体が、所有する公的利便施設を改修・撤去するとき
助成(補助)の額
- 施設改修・撤去費の100分の20以内
- 限度額・・・法人格を有するもの2,000万円、法人格を有しないもの1,000万円
申請時期
- 事業実施前まで
商店街活性化事業助成
助成(制度)対象者
- 商店街の活性化を目指す商店街団体
助成(制度)対象事業
(1)催事・宣伝等事業
- 商店街団体が、活力ある商店街の形成を図るため、イベントや宣伝事業などを行うとき
(2)アドバイザー派遣事業
- 商店街団体などが活性化計画策定等を行うため、専門家の派遣指導を受けるとき
助成(補助)の額
(1)の場合、事業に要した経費の2分の1以内・・・限度額20万円
(2)の場合、事業に要した経費の2分の1以内・・・限度額5万円
申請時期
- 事業実施前まで
にぎわう商店街づくり支援事業
助成(制度)対象者
- 小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等
助成(制度)対象事業
- 商店街が新たに取り組む事業又は既存の事業内容を拡大し、若しくは発展する事業(商店街情報の発信・観光客を集客、回遊させる事業)
助成(補助)の額
- 事業に要した経費の2分の1以内・・・限度額60万円
申請時期
- 事業実施前まで
お問い合わせ
産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432