商店街の近代化・活性化のための助成制度

公開日 2020年10月08日

更新日 2024年06月25日

商店街の近代化・活性化のための助成制度

  • 商店街近代化施設設置事業助成
  • 商店街公的利便施設改修等事業助成
  • 商店街活性化事業助成
  • にぎわう商店街づくり支援事業

各助成制度の詳細は、以下からご覧ください。

商店街近代化施設設置事業助成

助成(制度)対象者

  • 商店街の近代化を目指す商店街団体

助成(制度)対象事業

  • 商店街団体が、商店街の近代化のため、公的利便施設を設置するときや共同店舗を設置するとき

助成(補助)の額

  • 施設設置費の100分の20以内
  • 限度額・・・法人格を有するもの2,000万円、法人格を有しないもの1,000万円

申請時期

  • 事業実施前まで

商店街公的利便施設改修等事業助成

助成(制度)対象者

  • 商店街の近代化を目指す商店街団体

助成(制度)対象事業

  • 商店街団体が、所有する公的利便施設を改修・撤去するとき

助成(補助)の額

  • 施設改修・撤去費の100分の20以内
  • 限度額・・・法人格を有するもの2,000万円、法人格を有しないもの1,000万円

申請時期

  • 事業実施前まで

商店街活性化事業助成

助成(制度)対象者

  • 商店街の活性化を目指す商店街団体

助成(制度)対象事業

(1)催事・宣伝等事業

  • 商店街団体が、活力ある商店街の形成を図るため、イベントや宣伝事業などを行うとき

(2)アドバイザー派遣事業

  • 商店街団体などが活性化計画策定等を行うため、専門家の派遣指導を受けるとき

助成(補助)の額

(1)の場合、事業に要した経費の2分の1以内・・・限度額20万円


(2)の場合、事業に要した経費の2分の1以内・・・限度額5万円

申請時期

  • 事業実施前まで

 

にぎわう商店街づくり支援事業

助成(制度)対象者

  • 小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等

助成(制度)対象事業

  • 商店街が新たに取り組む事業又は既存の事業内容を拡大し、若しくは発展する事業(商店街情報の発信・観光客を集客、回遊させる事業)

助成(補助)の額

  • 事業に要した経費の2分の1以内・・・限度額60万円

申請時期

  • 事業実施前まで

お問い合わせ

産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432
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