公開日 2020年10月08日
更新日 2022年04月11日
既に事業を行っている中小企業者が、小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街及び小樽市場連合に属する市場(以下「商店街等」という。)において、空き店舗を活用して、店舗の開設(市内移転を除く。)又は拡張をする事業者に対して、当該経費の一部を助成します。
対象事業及び助成内容等
助成対象事業等 | 内容 | 助成率 | 助成限度額など |
---|---|---|---|
家賃助成 |
商店街等に店舗を開設し、又は拡張 をしようとする場合の賃借店舗の 家賃を助成 |
2分の1 |
助成期間は賃借料の支払6か月分まで で、限度額は月額5万円 |
内外装工事費助成 |
中心4商店街に店舗を開設し、又は 拡張をしようとする場合の当該店舗 の内外装工事費を助成 (工事は市内業者限定) |
2分の1 | 限度額は30万円 |
※中心4商店街:都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街及び都通り梁川商店街
※国や道等の助成制度を利用する方のうち、重複した助成を受ける事業者は対象外です。
※内外装工事費助成は、同一店舗において、過去に助成を受けたことがある事業者は対象外です。
助成対象者
⑴ 営業が1週におおむね5日以上である卸売・小売業、飲食業、サービス業であること(ただし、フランチャ
イズやチェーン店は除く。)
⑵ 商店街等の街路に面した1階部分に商店街等店舗を開設し、又は拡張すること
⑶ 商店街等店舗を開設し、又は拡張する日に、法人にあっては市内に本店を有する中小企業者であり、個人に
あっては代表者が市内に住所を有する者であること(※1)
⑷ 市税の滞納がないこと
⑸ 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること
⑹ 商店街等への出店に際して、当該商店街等の組合に加入し、かつ、当該商店街等の推薦を得ること(※2)
⑺ 商店街等店舗を1年以上継続して営業する予定であること
※1:ただし、中心4商店街店舗を開設し、又は拡張する場合にあっては、市外事業者(市外からの移転を
含む。以下同じ。)も助成対象となります。
※2:市場に出店したテナントについては、組合に加入した者とみなします。
申請時期
店舗の開設又は拡張前
問い合わせ先
産業港湾部商業振興担当(内線277・262)