公開日 2020年10月08日
更新日 2024年06月10日
既に事業を行っている中小企業者が、小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街及び小樽市場連合に属する市場(以下「商店街等」という。)において、空き店舗を活用して、店舗の開設(市内移転を除く。)又は拡張をする事業者に対して、当該経費の一部を助成します。
対象事業及び助成内容等
助成対象事業等 |
内容 | 助成率 | 助成限度額など |
---|---|---|---|
家賃助成 |
商店街等に店舗を開設し、又は拡張をしようとする場合の賃借店舗の家賃を助成 |
2分の1 |
助成期間は賃借料の支払6か月分までで、限度額は月額5万円 |
内外装工事費助成 |
中心7商店街に店舗を開設し、又は拡張をしようとする場合の当該店舗の内外装工事費を助成 (市内建設業者が実施する工事に限る) |
2分の1 | 限度額は30万円 |
※小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場とは、次の商店街と市場等のことをいいます。
【商店街(14)】 都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街、都通り梁川商店街、 公園通り商店街、花園北門商店街、堺町通り商店街、入船商店街、花園中央会、 花園銀座3丁目会商店会、稲穂本通り会商店会、稲穂大通商店会、駅前第一ビル商店会、 サンポート事業協同組合
【市場等(5)】 南小樽市場、新南小樽市場、三角市場、中央市場、鱗友朝市
※中心7商店街とは、次の商店街のことをいいます。
都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街、都通り梁川商店街、公園通り商店街、花園銀座3丁目会商店会及び稲穂大通商店会
※国や道等の助成制度を利用する方のうち、重複した助成を受ける事業者は対象外です。
※内外装工事費助成は、同一店舗において、過去に助成を受けたことがある事業者は対象外です。
助成対象者
- 営業が1週におおむね5日以上である卸売・小売業、飲食業、サービス業であること(ただし、フランチャイズやチェーン店は除く。)
- 商店街等の街路に面した1階部分に商店街等店舗を開設し、又は拡張すること
- 市税の滞納がないこと
- 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること
- 商店街等への出店に際して、当該商店街等の組合に加入し、かつ、当該商店街等の推薦を得ること(※1)
- 商店街等店舗を1年以上継続して営業する予定であること
※1:市場に出店したテナントについては、組合に加入した者とみなします。
申請時期
店舗の開設又は拡張前
問い合わせ先
産業港湾部商業振興担当(内線277・265)