公開日 2020年10月08日
更新日 2020年12月17日
「公の施設」の管理については、平成15年9月に地方自治法が改正され、従来の公共的団体等に限定して管理を委託する制度から、民間事業者を含め地方公共団体が指定する者(指定管理者)が管理を代行する制度に変更されました。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的とするものです。
従来の管理委託制度と指定管理者制度の比較
管理委託制度 |
指定管理者制度 |
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受託主体 |
公共団体、公共的団体等に限定 |
法人その他の団体 |
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法的性格 |
「公法上の契約関係」 管理の事務または業務の執行の委託 |
指定(行政処分の一種)により公の施設の管理権限を指定管理者に委任 |
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公の施設の管理権限 |
地方公共団体が有する |
指定管理者が有する |
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施設の使用許可 |
受託者はできない |
指定管理者は行うことができる |
基本的な利用条件の設定 |
受託者はできない |
条例で定めることを要し、指定管理者はできない |
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不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用の許可 |
受託者はできない |
指定管理者はできない |
参考資料:指定管理者ハンドブック(ぎょうせい)
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