指定管理者制度とは

公開日 2020年10月08日

更新日 2020年12月17日

 「公の施設」の管理については、平成15年9月に地方自治法が改正され、従来の公共的団体等に限定して管理を委託する制度から、民間事業者を含め地方公共団体が指定する者(指定管理者)が管理を代行する制度に変更されました。

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的とするものです。

従来の管理委託制度と指定管理者制度の比較

 

管理委託制度

指定管理者制度

受託主体

公共団体、公共的団体等に限定

法人その他の団体
(法人格不要、個人は不可)

法的性格

「公法上の契約関係」
条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な

管理の事務または業務の執行の委託

指定(行政処分の一種)により公の施設の管理権限を指定管理者に委任

公の施設の管理権限

地方公共団体が有する

指定管理者が有する
※「管理の基準」「業務の範囲」は条例で定める

 

施設の使用許可

受託者はできない

指定管理者は行うことができる

基本的な利用条件の設定

受託者はできない

条例で定めることを要し、指定管理者はできない

不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用の許可

受託者はできない

指定管理者はできない

参考資料:指定管理者ハンドブック(ぎょうせい)

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
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