指定管理者の指定手続きの流れ(小樽市の公募の場合)

公開日 2020年10月08日

更新日 2020年12月17日

指定管理制度の導入決定

↓

 

設置条例の改正

↓

(規定事項)
・
指定管理者による管理
・管理の基準(休館日、開館時間、使用制限の要件など)
・業務の範囲(施設・設備の維持管理、利用許可など)
・利用料金に関すること

募集の告示

↓

・募集要項の提示
(施設の名称および概要、指定期間、業務の範囲など)
※申請期間の初日の1月前

申請受付

↓

・申込書類
(申請書、事業計画書など)※申請期間は14日以上

選定

↓

・選考委員会による選定
(選定基準)
・
管理を安定して行うことができること
・効果的かつ効率的な管理ができること
・使用について、公正性および公平性の確保ができること

選定結果の通知

↓

 

指定議案の議決

↓

(議決事項)
・
施設の名称
・指定管理者となる団体の名称
・指定期間

指定の告示・通知

↓

 

協定の締結

↓

 

指定管理者による管理運営

↓

 

事業報告

・事業報告書の提出(毎年度)
(管理業務の実施状況 および利用状況、収支状況など)

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
このページの
先頭へ戻る