指定管理者の指定手続きの流れ(小樽市の公募の場合)

公開日 2020年10月08日

更新日 2020年12月17日

指定管理制度の導入決定

 

設置条例の改正

(規定事項)
指定管理者による管理
・管理の基準(休館日、開館時間、使用制限の要件など)
・業務の範囲(施設・設備の維持管理、利用許可など)
・利用料金に関すること

募集の告示

・募集要項の提示
(施設の名称および概要、指定期間、業務の範囲など)
※申請期間の初日の1月前

申請受付

・申込書類
(申請書、事業計画書など)※申請期間は14日以上

選定

・選考委員会による選定
(選定基準)
管理を安定して行うことができること
・効果的かつ効率的な管理ができること
・使用について、公正性および公平性の確保ができること

選定結果の通知

 

指定議案の議決

(議決事項)
施設の名称
・指定管理者となる団体の名称
・指定期間

指定の告示・通知

 

協定の締結

 

指定管理者による管理運営

 

事業報告

・事業報告書の提出(毎年度)
(管理業務の実施状況 および利用状況、収支状況など)

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
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