自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

公開日 2021年04月01日

更新日 2024年12月26日

 

自動車臨時運行許可制度について

自動車臨時運行許可制度は、道路運送車両法に基づく、登録/検査前の自動車が新たな検査登録を受ける場合や、検査の有効期間が満了した自動車が継続検査を受ける場合、登録番号標を紛失した場合などに、特例的に運行するため臨時運行許可証を交付し、許可番号標を貸与する制度です。

申請に必要な書類など

1.臨時運行許可申請書

下記よりダウンロードしたものを、印刷しご記入の上、持参ください。

申請書

記載例

PDFデータ(148KB)

Excelデータ(21.5KB)

PDFデータ(191KB)

2.自動車検査証など


自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書、限定自動車検査証、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、限定自動車検査証、自動車通関証明書など

※原本が提示できない場合は、コピーと車台番号の拓本が必要となります。

 ただし、拓本の代わりとしてコピーに「原本と相違ありません。」と記載し、申請者を記名し、ご提出いただくことも可能です。

3.自賠責(自動車損害賠償責任保険)証明書の原本

必ず原本をお持ちください。コピーの場合は許可できません。

保険期間が許可の期間を満たしている必要があります。(保険期間終了日が運行予定日より1日以上後である必要があります。)

令和7年1月より、自賠責証明書の電子交付が開始されますが、臨時運行許可の申請には現行どおり紙の証明書を御持参願います。

4.窓口に来庁された方のご本人様確認書類(個人による申請の場合)

運転免許証、健康保険証など

5.手数料

1件につき750円の手数料が発生します。

※お支払いは現金のみとなります。

申請にあたっての注意事項

・許可できる期間は、基本的には1日間で、運行の目的や経路から判断し、5日を限度とした必要最小日数となります。

運行の経路や、運行日に不確定要素がある場合は許可できませんので、事前に確定していただくようお願いします。

・運行する当日または前日に御来庁ください。

・自動車の運行が終了しましたら、許可証(書面)及び許可番号標(仮ナンバープレート)を、有効期間満了日から5日以内に必ず返納してください。

・この手続きは、運輸支局のほか、市、特別区及び国土交通大臣の指定する町村でも行っています。運行経路の最寄りの窓口で申請してください。

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
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