公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月01日
※令和3年4月1日から様式を変更いたしました。
自動車臨時運行許可制度について
自動車臨時運行許可制度は、道路運送車両法に基づく、登録/検査前の自動車が新たな検査登録を受ける場合や、検査の有効期間が満了した自動車が継続検査を受ける場合、登録番号標を紛失した場合などに、特例的に運行するため臨時運行許可証を交付し、許可番号標を貸与する制度です。
申請に必要な書類など
1.臨時運行許可申請書
下記よりダウンロードしたものを、印刷しご記入の上、持参ください。
申請書 |
記載例 |
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PDFデータ(191KB) |
2.自動車検査証など
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書、限定自動車検査証、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、限定自動車検査証、自動車通関証明書など
※原本が提示できない場合は、コピーと車台番号の拓本が必要となります。
ただし、拓本の代わりとしてコピーに「原本と相違ありません。」と記載し、申請者を記名し、ご提出いただくことも可能です。
3.自賠責(自動車損害賠償責任保険)証明書の原本
必ず原本をお持ちください。コピーの場合は許可できません。
保険期間が許可の期間を満たしている必要があります。(保険期間終了日が運航予定日より1日以上後である必要があります。)
4.窓口に来庁された方のご本人様確認書類(個人による申請の場合)
運転免許証、健康保険証など
5.手数料
1件につき750円の手数料が発生します。
※お支払いは現金のみとなります。
申請にあたっての注意事項
・許可できる期間は、必要最小限の期間(土・日・祝日などの休日を含み最大5日間)となりますので、運行する当日または前日にご来庁ください。
・自動車の運行が終了いたしましたら、速やかに許可証(書面)及び許可番号標(仮ナンバープレート)を返却してください。
・この手続きは、運輸支局のほか、市、特別区及び国土交通大臣の指定する町村でも行っています。運行経路の最寄りの窓口で申請してください。
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp