体育施設使用料金表

公開日 2020年10月15日

更新日 2020年12月10日

令和2年4月1日より運動場と野球場の使用料を変更しました

 令和2年4月1日より下記の使用料が変更となります。変更後の使用料は各施設の料金表をご覧ください。

 なお、運営ハウスの使用料については変わっておりません。

 1)小樽公園運動場、平磯公園運動場、からまつ公園運動場

 2)小樽桜ヶ丘球場

 

運動場

  • 小樽公園運動場
  • 小樽平磯公園運動場
  • 小樽からまつ公園運動場

運動場使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者 B左記以外の者 -
競技場(1面)

1日1,000円

半日500円

1日2,000円

半日1.000円

-
運営室(からまつ公園運動場のみ)

1日2,400円

半日1,200円

1日4,900円

半日2,400円

-
夜間照明(小樽公園運動場のみ) 30分2,000円 同左

 

庭球場

  • 小樽公園庭球場
  • 小樽入船公園庭球場
  • 小樽朝里川公園庭球場
  • 小樽からまつ公園庭球場

庭球場使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者又は高齢者 B左記以外の者 -
競技場(1面) 1時間170円 1時間350円 -

 

  • 小樽市朝里ダム湖畔園地運動場

小樽市朝里ダム湖畔園地運動場使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者又は高齢者 B左記以外の者 -
庭球場(1面) 1時間170円 1時間350円 -

 

弓道場

  • 小樽公園弓道場

弓道場使用料金

専用で使用する場合 個人で使用する場合
A高校生以下の者 B左記以外の者 高校生である者又は高齢者 左記以外の者(中学生以下の者は除く。)

1日4,400円

半日2,200円

1日8,800円

半日4,400円

1年2,000円

半日100円

1年4,000円

半日200円

 

陸上競技場

  • 小樽手宮公園競技場

陸上競技場使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者 B左記以外の者 高校生である者又は高齢者 左記以外の者(中学生以下の者を除く。)
競技場

1日4,900円

半日2,500円

1日9,900円

半日5,000円

1年2,000円

半日100円

1年4,000円

半日200円

運営室

1日800円

半日400円

1日1,600円

半日800円

- -

 

野球場

  • 小樽桜ヶ丘球場

球場使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者 B左記以外の者 -

競技室

1時間500円 1時間1,000円 -
運営室

1日2,200円

半日1,100円

1日4,500円

半日2,200円

-

 

マリンスポーツ

  • 小樽市祝津ヨットハウス

小樽市祝津ヨットハウス使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者 B左記以外の者 高校生である者又は高齢者 左記以外の者(中学生以下の者を除く。)
ヨットハウス - -

1年2,000円

半日100円

1年4,000円

半日200円

艇庫 - - 1艇につき1年5,200円 1艇につき1年10,500円
運営室

1日2,200円

半日1,100円

1日4,500円

半日2,200円

- -

 

  • 小樽市勝納研修センター

小樽市勝納研修センター使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者 B左記以外の者 -
運営室

1日2,200円

半日1,100円

1日4,500円

半日2,200円

-

 

サッカー・ラグビー場

  • 小樽市望洋サッカー・ラグビー場

サッカー・ラグビー場使用料金

- 専用で使用する場合 個人で使用する場合
- A高校生以下の者 B左記以外の者 -
芝コート (1面)

1日5,900円

半日2,900円

1日11,800円

半日5,900円

-
クレーコート

1日3,700円

半日1,800円

1日7,400円

半日3,700円

-
運営室

1日2,400円

半日1,200円

1日4,900円

半日2,400円

-

 

備考

  • 上記の表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
  1. 高校生である者:高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含みます。)に現に就学する者
  2. 高齢者:市内に住所を有する70歳以上の者
  3. 中学生以下の者:中学校(特別支援学校の中等部その他中学校に準ずるものを含みます。)に就学前の者又は現に就学する者
  4. 高校生以下の者:中学生以下の者又は高校生である者
  5. 1年:4月1日から翌年の3月31日までの期間
  6. 半日:午前又は午後
  • 上記の表の規定にかかわらず、営利を目的として野球場を使用する場合の当該使用料は、1日につき、競技場にあっては300,000円、運営室にあっては15,000円とします。
  • 小樽公園運動場又は小樽平磯公園運動場の全部を使用する場合の使用料は、運動場の競技場2面分の使用料に相当する額とします。
  • Aの区分に属する者及びBの区分に属する者のいずれも含む団体が、施設を使用する場合の使用料の額は、Bの区分によるものとします。
  • Bの区分に属する者すべてが指導者又は見学者である場合における当該使用料の額は、Aの区分によるものとします。

お問い合わせ

教育委員会教育部 生涯スポーツ課
住所:〒047-0034 小樽市緑3丁目4番1号
TEL:0134-32-4111内線7318・7415
FAX:0134-33-6608
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