公開日 2020年10月16日
更新日 2025年04月01日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、健康診断が義務付けられている事業所、学校及び施設については、結核に感染するリスクが比較的高く、発病者が発生した場合に感染の拡大が懸念されています。
結核を早期に発見し、集団感染を防ぐため、毎年度確実に結核定期健康診断を実施し、その結果について、同法第53条の7の規定に基づき、保健所に報告くださるようお願いします。
結核定期健康診断の実施及び報告の義務がある施設
施設区分 | 実施者 | 対象者 | 実施回数 |
---|---|---|---|
病院、診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、介護医療院 |
管理者(院長、施設長、理事長など) | 職員 | 毎年度1回 |
小学校、中学校 |
管理者(学校長など) | 職員 | 毎年度1回 |
高校、大学(大学院含む)、専門学校、専修学校、各種学校 | 管理者(学校長、理事長など) | 職員 | 毎年度1回 |
本年度入学した学生、生徒 | 入学した年度に1回 | ||
養護老人ホーム、特別介護老人ホーム、経費老人ホーム、障害者支援施設等 | 管理者(施設長、理事長など) | 職員 | 毎年度1回 |
入所者:65歳以上 | 毎年度1回 |
【対象者の職員について】
管理者も含めて、常勤・非常勤の別や勤務時間等を問わず、現に業務に反復継続して従事している者全員が対象です。労働安全衛生法に基づく健康診断(いわゆる職場健診)とは異なり、非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も対象となります。
報告方法
下記の結核定期健康診断実施報告書を郵送、FAX、メールのいずれかによりご提出ください。
報告先
〒047-0008 小樽市築港11番1号 小樽市保健所健康増進課健康づくりグループ
電話:0134-22-3119 FAX:0134-22-1469 E-mail:kenko@city.otaru.lg.jp