公開日 2020年10月16日
更新日 2026年07月06日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、健康診断が義務付けられている事業所、学校及び施設については、結核に感染するリスクが比較的高く、発病者が発生した場合に感染の拡大が懸念されています。
結核を早期に発見し、集団感染を防ぐため、毎年度確実に結核定期健康診断を実施し、その結果について、同法第53条の7の規定に基づき、保健所に報告くださるようお願いします。
※ 令和8年4月1日から、毎年4月1日~翌年3月31日実施分を取りまとめて、同年4月10日までに報告していただく形になりました。
結核定期健康診断の実施及び報告の義務がある施設
| 施設区分 | 実施者 | 対象者 | 実施回数 |
|---|---|---|---|
| 病院、診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、介護医療院 | 管理者(院長、施設長、理事長など) | 職員 | 毎年度1回 |
| 小学校、中学校 | 管理者(学校長など) | 職員 | 毎年度1回 |
| 高校、大学(大学院含む)、専門学校、専修学校、各種学校 | 管理者(学校長、理事長など) | 職員 | 毎年度1回 |
| 本年度入学した学生、生徒 | 入学した年度に1回 | ||
| 養護老人ホーム、特別介護老人ホーム、経費老人ホーム、障害者支援施設等 | 管理者(施設長、理事長など) | 職員 | 毎年度1回 |
| 入所者:65歳以上 | 毎年度1回 |
【対象者の職員について】
管理者も含めて、常勤・非常勤の別や勤務時間等を問わず、現に業務に反復継続して従事している者全員が対象です。労働安全衛生法に基づく健康診断(いわゆる職場健診)とは異なり、非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も対象となります。
報告期限
実施年度の次年度4月10日まで
(毎年4月1日~翌年3月31日実施分を取りまとめて、同年4月10日までに報告)
例:令和8年8月と令和9年1月に実施した場合は、まとめて令和9年4月10日までに提出
報告方法
下記の留意事項を必ずご確認のうえ、次の1または2の方法にてご報告ください。
1 郵送・FAX・メールでの報告の場合:下記の「結核定期健康診断実施報告書」様式を使用してください。
| 送付先 |
|---|
|
小樽市保健所 健康増進課 住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 FAX:0134-22-1469 |
2 フォームでの報告の場合:下記の「結核定期健康診断実施報告フォーム」からご報告ください。

お問い合わせ
保健所 健康増進課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469