結核定期健康診断月報の提出について

公開日 2020年10月16日

更新日 2021年03月31日

感染症法第53条の2の規定により、健康診断が義務付けられている事業者、学校の長又は施設の長は、結核に係る定期の健康診断を行うとともに、同法第53条の7の規定により、管轄の保健所に実施状況を報告することになっております。
健康診断の結果報告につきましては、健康診断を実施した翌月10日まで(3月実施分は3月31日まで)に「結核定期健康診断月報(別紙様式1)」に記入の上、FAX又は郵送で提出をお願いします。
*報告する事例がない月(健康診断を実施していない月)は報告不要です。

<参考資料感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

<参考>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抜粋)[PDF104KB]

 

提出様式

実施義務者別の月報記載例及び月報記入要領

病院又は診療所(歯科を含む)の従事者の報告

介護老人保健施設の従事者の報告

学校の従事者及び新入生の報告

 

*学校とは、大学(短期大学、大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年以内のものを除く)を含み、幼稚園を除きます。
*公立小学校及び中学校の従事者分は、教育委員会から報告がありますので、個別の報告は不要です。
*新入生の報告は、小学1年生及び中学1年生は対象外です。

 

社会福祉施設の従事者及び65歳以上の入所者の報告


*社会福祉施設とは、生活保護法に規定されている救護施設・更正施設等、老人福祉法に規定されている養護老人ホーム・特別養老人ホーム・軽費老人ホーム、障害者自立支援法に規定されている障害者支援施設・知的障害者援護施設等、売春防止法に規定されている婦人保護施設です。

 

 

 

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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