おたる潮まつり・小樽がらす市 令和8年7月24日(金)・25日(土)・26日(日)開催

結核定期健康診断について

公開日 2020年10月16日

更新日 2026年07月06日

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、健康診断が義務付けられている事業所、学校及び施設については、結核に感染するリスクが比較的高く、発病者が発生した場合に感染の拡大が懸念されています。

 結核を早期に発見し、集団感染を防ぐため、毎年度確実に結核定期健康診断を実施し、その結果について、同法第53条の7の規定に基づき、保健所に報告くださるようお願いします。

※ 令和8年4月1日から、毎年4月1日~翌年3月31日実施分を取りまとめて、同年4月10日までに報告していただく形になりました。
 

結核定期健康診断の実施及び報告の義務がある施設

施設区分 実施者 対象者 実施回数
病院、診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、介護医療院 管理者(院長、施設長、理事長など) 職員 毎年度1回
小学校、中学校 管理者(学校長など) 職員 毎年度1回
高校、大学(大学院含む)、専門学校、専修学校、各種学校 管理者(学校長、理事長など) 職員 毎年度1回
本年度入学した学生、生徒 入学した年度に1回
養護老人ホーム、特別介護老人ホーム、経費老人ホーム、障害者支援施設等 管理者(施設長、理事長など) 職員 毎年度1回
入所者:65歳以上 毎年度1回

【対象者の職員について】

管理者も含めて、常勤・非常勤の別や勤務時間等を問わず、現に業務に反復継続して従事している者全員が対象です。労働安全衛生法に基づく健康診断(いわゆる職場健診)とは異なり、非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も対象となります。

報告期限

実施年度の次年度4月10日まで

毎年4月1日~翌年3月31日実施分を取りまとめて、同年4月10日までに報告)

例:令和8年8月と令和9年1月に実施した場合は、まとめて令和9年4月10日までに提出

報告方法

下記の留意事項を必ずご確認のうえ、次の1または2の方法にてご報告ください。

留意事項[PDF:175KB]

 

1 郵送・FAX・メールでの報告の場合:下記の「結核定期健康診断実施報告書」様式を使用してください。

結核定期健康診断実施報告書[DOCX:29.1KB]

結核定期健康診断実施報告書[PDF:215KB]

送付先

 小樽市保健所 健康増進課

 住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 

 FAX:0134-22-1469

 メール:kenko@city.otaru.lg.jp

 

2 フォームでの報告の場合:下記の「結核定期健康診断実施報告フォーム」からご報告ください。

結核定期健康診断実施報告フォーム(LoGoフォーム)

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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