小樽市受動喫煙防止対策に関する説明会を開催しました

公開日 2020年10月18日

更新日 2021年04月06日

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い義務化される、受動喫煙防止対策などについての説明会を開催し、受動喫煙の害や施設類型に応じた対策の方法、助成金制度、飲食店の経過措置等についてわかりやすく説明しました。

開催案内チラシはこちら[PDF:258KB]

開催日時・場所

日時:【1回目】令和元年10月17日(木)14:00~15:30

【2回目】令和元年10月23日(水)14:00~15:30

会場:小樽経済センター4階Aホール

参加者の状況

参加人数:54名(1回目36名、2回目18名)

参加者内訳:飲食店37名、その他17名

講演内容

講演1:「飲食店等における受動喫煙防止対策について」

講師:(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会北海道支部三原智氏

講演2:「北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)について」

講師:【1回目】北海道保健福祉部健康安全局地域保健課健康づくりグループ主査佐土和也氏

【2回目】小樽市保健所健康増進課健康づくりグループ主査鳥居塚瑞江

講義1 講義2全体の様子

 

質疑応答の内容

Q加熱式タバコの規制はあるか。

A加熱式タバコも紙巻きタバコと同様に規制対象です。

 

Q加熱式タバコと電子タバコの区別方法はあるか。

A加熱式タバコは「アイコス(IQOS)」「プルームテック(PloomTECH)」「グロー(glo)」の3種類が報告されています。

 

Q喫煙所を作った場合、届出は必要か。

A小規模の飲食店(既存飲食提供施設)で喫煙可能室を設置する場合のみ、小樽市保健所へ届出をお願いします。届出様式は、来年1月頃を目処に小樽市ホームページからダウンロードできるよう、只今準備中です。

 

Q標識はどのように入手するのか。

A厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。必要事項が明記されていれば、手書き作成することも可能です。用意が難しいようであれば、小樽市保健所へ御相談ください。

 

Q喫煙可能の飲食店で、20歳未満が参加するイベントを開催しているが、イベントのときだけ禁煙店として営業して良いか。

A日によって「喫煙可能店」、「禁煙店」と分けることはできません。

 

Q20歳未満立入禁止の飲食店でも、保護者が許可すれば出入りして良いか。

A保護者の許可の有無にかかわらず、20歳未満の者は立入禁止となります。

 

Q喫煙可能店であるが、従業員であっても20歳未満であれば出入禁止となるのか。

Aそのとおりです。

 

Q20歳未満の者が出入りした場合の罰則はあるか。

A指導対象ではあるが、過料の対象ではありません。

 

Q罰則規定(過料)について、詳しく知りたい。

A厚生労働省受動喫煙対策ホームページ内の参考資料「健康増進法の一部を改正する法律参考資料(PDF)(外部サイト)」にて確認をお願いします。

 

Qコンサルタント会で風速計の貸出はしているか。

Aしていません。

 

Q小樽市として、風速計購入や公衆喫煙所の設置をする予定はあるか。

A風速計購入については、今後検討予定です。公衆喫煙所設置は現在のところ予定していません。

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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