長期療養を必要とする疾病にかかった方の定期予防接種の機会の確保について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年08月21日

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として接種することができます。

対象者

小樽市に住民登録があり、定期予防接種の対象者であった間に、長期療養を必要とする疾病にかかるなどの特別な事情により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方
単に接種を忘れていたなど、自己都合による遅れについては対象になりません。
特別な事情とは次のとおりです。

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある疾病一覧[PDF:152KB]
  2. 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある
  3. 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの
    ※ただし、疾病一覧の疾病にかかったことのある方またはかかっている方が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではなく、予防接種の可否の判断は、予診を行う医師が行います。

対象となる予防接種

予防接種法に定められた次の定期予防接種(ロタウイルス感染症、高齢者のインフルエンザ及び高齢者の新型コロナウイルス感染症を除く)

  • B型肝炎
  • Hib感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • 五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib)
  • 四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)
  • 二種混合(ジフテリア、破傷風)
  • 結核(BCG)
  • 麻しん風しん(MR)
  • 麻しん
  • 風しん
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
  • 高齢者の肺炎球菌感染症
  • 高齢者の帯状疱疹

特例措置の期間

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(高齢者等肺炎球菌感染症及び高齢者等帯状疱疹に係る定期接種については1年以内)

ただし、以下の1~4の場合は、それぞれ定められた年齢に達するまでの間に限り、当該特定疾病の定期接種の対象者とします。

  1. 五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib):15歳(誕生日前日)まで
  2. 四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ):15歳(誕生日前日)まで
  3. BCG(結核):4歳(誕生日前日)まで
  4. Hib(インフルエンザ菌b型):10歳(誕生日前日)まで
  5. 小児の肺炎球菌:6歳(誕生日前日)まで

手続きについて

申請に必要な書類

  1. 主治医に記入してもった長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書[PDF:129KB]
  2. 記入済の長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書[PDF:140KB]
  3. 母子健康手帳(高齢者の肺炎球菌感染症及び高齢者の帯状疱疹以外は、接種歴を確認するためにお持ちください。)

上記1~3の書類をお持ちの上、健康増進課(小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽一番街4階)へお越しください。(申請書は上記からダウンロードするか、健康増進課の窓口で記入することもできます。)
申請の結果、認められると「長期療養特別措置に関する予防接種券」を交付いたします。
接種当日は、「長期療養特別措置に関する予防接種券」、予診票、母子健康手帳をお持ちになり、実施医療機関で予防接種を受けてください。

 

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
このページの
先頭へ戻る