公開日 2020年10月01日
更新日 2020年10月01日
平成25年1月30日の予防接種法施行例の一部を改正する政令により、長期療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方については、特例措置として当該予防接種の機会が確保されることになりました。
詳細は以下を御覧ください。
対象者
小樽市に住民登録があり、定期予防接種の対象者であった間に、白血病等の重篤な疾病(以下の「該当する疾病等について」を参照)にかかり、長期療養を要したなどの特別な事情により、予防接種をうけることができなかった方。
単に接種を忘れていたなど、自己都合による遅れについては対象になりません。
該当する疾病等について
1)次のア〜ウに掲げる疾病にかかった場合
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、こちらの別表[PDF:152KB]。
ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある方又はかかっている方が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではなく、予防接種の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるものとします。
2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
3)医学的知見に基づき1)又は2)に準ずると認められるもの
対象となる予防接種
予防接種法に定められた以下の定期接種(ロタウイルス感染症及び高齢者等インフルエンザを除く)
- B型肝炎
- Hib感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- 五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib)
- 四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)
- 三種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風)
- 不活化ポリオ
- 二種混合(ジフテリア、破傷風)
- 結核(BCG)
- 麻しん風しん(MR)
- 麻しん
- 風しん
- 水痘
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
- 高齢者の肺炎球菌感染症
特例措置の期間
予防接種不適当要因がなくなった日から起算して、2年(高齢者等肺炎球菌感染症に係る定期接種については、1年)を経過するまでの間。
ただし、以下の1)〜4)の場合は、それぞれ定められた年齢に達するまでの間に限り、当該特定疾病の定期接種の対象者とします。
1)ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ及びHibについては、15歳(四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)に達するまでの間
2)結核については、4歳に達するまでの間
3)Hib感染症については、10歳に達するまでの間
4)小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間
手続きについて
対象となる方は、小樽市保健所保健総務課に御相談ください。
1)主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式2)」(以下、「理由書」という。)を記入してもらってください。
2)主治医に記入してもらった理由書及び母子健康手帳を持参の上、小樽市保健所保健総務課にて、申請を行ってください。(申請書は保健所にあります。)
3)申請の結果、認められれば「長期療養特別措置に関する予防接種券(様式5)」(以下、「接種券」という。)を交付いたします。
接種の際は、接種券、予診票及び母子健康手帳をお持ちになり、委託医療機関にて当該予防接種を受けてください。
申請に必要なもの
必要書類 | 備考 |
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保護者又は本人が御記入ください。保健所保健総務課で配布しています。 |
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2.長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書[PDF:129KB] | 主治医に記入してもらってください。 |
3.母子健康手帳 |
これまでの接種歴を確認するため、必ず持参してください。 |