高齢者等インフルエンザ予防接種事業

公開日 2025年09月01日

更新日 2025年10月01日

 

令和7年度高齢者等インフルエンザ予防接種の実施について

  この予防接種は、義務ではなく、ご本人が予防接種の効果や副反応等を理解した上で、接種を希望する場合にのみ実施します。予防接種を受けてからワクチンの効果が出るまでに2週間程度かかり、効果が持続する期間は約5か月間とされています。例年、年末年始に感染症患者が急増するため、年内に接種を済ませることをご検討ください。また、医師が必要と認めた場合は、インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種を同時に接種することができます。希望する方は、医師にご相談ください。

インフルエンザ予防接種の効果

現在、定期接種で使用している不活化ワクチンは、感染を完全に阻止する効果はありませんが、高齢者については、34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています。

ワクチンの副反応について

定期接種のワクチンで比較的多くみられる副反応には、接種部位の発赤、腫れ、痛み等が挙げられます。接種を受けた方の10~20%に起こりますが、通常2~3日で消失します。全身性の副反応としては、発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)などがみられます。接種を受けた方の5~10%に起こり、こちらも通常2~3日で消失します。また、まれではありますが、ショック、アナフィラキシー症状(発疹、じんましん、発赤、かゆみ、呼吸困難など)がみられることがあります。そのほか、重い副反応としてギラン・バレ症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障害、喘息発作、血小板減少性紫斑病等が報告されています。

対象者

小樽市に住民登録があり次の1又は2に当てはまる方

  1. 接種日に65歳以上の方(ただし、接種期間中に65歳となる方は、誕生日の前日から対象となります。)
  2. 接種日に60歳以上65歳未満であり、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのある方(身体障害者手帳1級相当の方)

予防接種を受けられない方

  • 37.5℃以上の発熱がある
  • 重い急性疾患にかかっている
  • インフルエンザ予防接種に含まれる成分によって、アナフィラキシー(接種後約30分以内に起きるひどいアレルギー反応)を起こしたことがある
  • 以前にインフルエンザ予防接種を受けたとき、接種後2日以内に発熱、発疹、じんましんなどの異常があった
  • 医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種の際に、医師とよく相談しなくてはならない方

  • 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液、呼吸器などの病気で治療を受けている
  • 今までにけいれんを起こしたことがある
  • 免疫不全と言われたことがある
  • 鶏卵、鶏肉などのアレルギーがある

接種できる期間

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで※公費で予防接種を受けられるのは、この期間の間に1回限りです。2回目以降の接種にかかる費用は全額自費となります。

接種できる市内医療機関

受付期間、受付時間、予約方法等は、医療機関によって異なります。事前にご予約ください。

令和7年度医療機関一覧[PDF:108KB]

料金(自己負担額)

1,400円
ただし、次の1又は2に当てはまる方は、自己負担額が免除となることを証明する書類を、接種当日に医療機関に提示することで、自己負担額が免除となります。
書類を提示せずに料金を支払った場合、後から料金を返還することはできませんので、ご注意ください。

  1. 生活保護受給世帯
  2. 市民税非課税世帯(接種を受ける本人を含めて世帯全員が非課税の方)

当日の持ち物

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 市民税非課税世帯又は生活保護受給世帯に該当する方は、本人確認書類と自己負担額が免除となることを証明する書類
  3. 対象者「2.接種日に60歳以上65歳未満であり、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのある方(身体障害者手帳1級相当の方)」に該当する方は、本人確認書類と身体障害者手帳

自己負担額が免除となることを証明する書類

自己負担額が免除となることを証明する書類は、次の書類です。令和7年度から「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は証明書類として使用できません。

  • 生活保護受給世帯の方は、生活保護手帳
  • 市民税非課税世帯の方は、次の1~3のいずれかの書類
  1. 令和7年度介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(見本)[PDF:356KB]
  2. 令和7年度介護保険料納入通知書(見本)[PDF:280KB]
  3. 上記1、2がない方は、保健所が発行する無料券インフルエンザ無料券(見本)[PDF:80.8KB]

無料券の申請

申請に必要な書類
 本人確認書類、代理人が申請する場合も接種を受ける方と代理人の両方の本人確認書類
申請方法
 1.下記専用フォームから申請する(受付完了後、1週間程度で無料券を自宅へ郵送します。)
  申請に必要な書類を用意の上、フォームに入力してください。
     無料券専用フォームQRコード  

     https://logoform.jp/f/mmDuq

 2.保健所の窓口で申請する(受付完了後、その場で無料券を交付します。)
  申請に必要な書類を持って、健康増進課(ウイングベイ小樽一番街4階(ビバホーム側))へお越しください。

 3.駅前、銭函、塩谷サービスセンターで申請する(受付完了後、1週間程度で無料券を自宅へ郵送します。)
  申請に必要な書類を持って、サービスセンターへお越しください。

 4.申請書を郵送して申請する(受付完了後、1週間程度で無料券を自宅へ郵送します。)
  高齢者等予防接種無料券交付申請書(インフルエンザ、新型コロナ)[PDF:517KB]をダウンロードするか、健康増進課へ電話(22-3119)で取り寄せて、記入済の申請書と申請に必要な書類を健康増進課(〒047-0008小樽市築港11番1号)へ郵送してください。

 ※1.専用フォーム、3.サービスセンター、4.郵送での申請は、無料券の到着まで1週間程度要するため、令和8年3月20日以降は、2.保健所の窓口で申請してください。

やむを得ない理由により、市外の医療機関等で接種を受けるとき

小樽市高齢者等インフルエンザ予防接種の対象者が、市外の施設に入院中又は入所中など、やむを得ない理由により、市外の医療機関等で接種を希望する場合は、接種を受ける前に小樽市から接種実施機関へ「高齢者等予防接種依頼書」を発行する必要があります。次の手順で手続してください。

  1. 接種を希望する方が入院・入所している施設職員が、
    高齢者等予防接種依頼希望書[PDF:247KB]高齢者等予防接種依頼希望書(別紙)[PDF:121KB]
    高齢者等予防接種依頼希望書[XLSX:32.7KB]高齢者等予防接種依頼希望書(別紙)[XLSX:32.2KB]
    に必要事項を記入して、遅くても接種予定日の1週間前までに健康増進課へ郵送又はFAX(0134-22-1469)で送信するか、下記専用フォームから申請してください。
    高齢者等予防接種の市外申請フォーム
    https://logoform.jp/form/fqKj/352798
    ※個人での申請はできません。
  2. 健康増進課は、受付完了後、通常1週間程度で(遅くても2週間以内に)接種実施機関宛てに、高齢者等予防接種依頼書、予診票、償還払い申請書を郵送します。
  3. 接種実施機関は、「高齢者等予防接種依頼書」が届いてから接種を実施してください。
  4. 接種実施機関は、接種費用の全額を接種を受けた方へ請求してください。
  5. 接種を受けた方は、接種費用の償還払いを申請する場合、次の「償還払いについて」のとおり申請してください。

償還払いについて

小樽市高齢者等インフルエンザ予防接種の対象者が、市外の施設に入院中又は入所中など、やむを得ない理由により、市外の医療機関等で接種を受けるとして「やむを得ない理由により、市外の医療機関等で接種を受けるとき」のとおり手続があった予防接種について、その予防接種費用(自己負担額)を償還払いします。ただし、償還払いの額には上限額があります。

  1. 償還払いの対象となる費用、償還払いの額、償還払いの申請に必要なもの
    インフルエンザ予防接種の償還払いについて[PDF:1.09MB]
  2. 申請期限
    令和8年3月31日(必着厳守)

厚生労働省のインフルエンザワクチンに関する情報

 下記の厚生労働省のホームページにもインフルエンザワクチンに関する情報が掲載されています。

 インフルエンザワクチン(季節性)|厚生労働省

厚生労働省の感染症・予防接種相談窓口

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他の感染症全般について、相談に対応しています。
 電  話 0120-995-956(フリーダイヤル)
 受付時間 午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始除く)

予防接種健康被害救済制度

この予防接種により、生活に支障が出るような健康被害が生じた場合で、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
 問合せ先 健康増進課(電話0134-22-3119)

下記の厚生労働省のホームページにも掲載されています。
 予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省

 

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
このページの
先頭へ戻る